和歌山市議会 > 2010-03-19 >
03月19日-10号

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  1. 和歌山市議会 2010-03-19
    03月19日-10号


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    平成22年  2月 定例会                平成22年          和歌山市議会2月定例会会議録 第10号            平成22年3月19日(金曜日)     -----------------------------議事日程第10号平成22年3月19日(金)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 議案第35号から同第69号まで第3 請願第9号第4 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について第5 諮第2号 人権擁護委員候補者の推薦について第6 発議第1号 議員定数問題特別委員会の設置について第7 発議第2号 地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定の一部改正について第8 発議第3号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書案第9 発議第4号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案第10 議員派遣の件について     -----------------------------会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第35号から同第69号まで日程第3 請願第9号日程第4 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第5 諮第2号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第6 発議第1号 議員定数問題特別委員会の設置について議員定数問題特別委員会委員の選任日程第7 発議第2号 地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定の一部改正について日程第8 発議第3号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書案日程第9 発議第4号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案日程第10 議員派遣の件について総務委員会厚生委員会経済文教委員会建設企業委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続審査及び調査について     -----------------------------出席議員(37名)  1番  南畑幸代君  3番  中塚 隆君  4番  薮 浩昭君  5番  奥山昭博君  6番  中尾友紀君  7番  山本忠相君  8番  島 幸一君  9番  松井紀博君 10番  野嶋広子君 11番  中村協二君 12番  吉本昌純君 13番  芝本和己君 14番  古川祐典君 15番  森下佐知子君 16番  渡辺忠広君 18番  岩井弘次君 19番  松本哲郎君 20番  寒川 篤君 21番  メ木佳明君 22番  山本宏一君 23番  尾崎方哉君 24番  宇治田清治君 25番  北野 均君 26番  遠藤富士雄君 27番  貴志啓一君 28番  寺井冨士君 29番  大艸主馬君 30番  石谷保和君 31番  中嶋佳代君 32番  中橋龍太郎君 33番  東内敏幸君 35番  佐伯誠章君 36番  浅井武彦君 37番  森田昌伸君 38番  浦 哲志君 39番  井口 弘君 40番  和田秀教君欠席議員(1名) 34番  山田好雄君   ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長         大橋建一君 副市長        松見 弘君 副市長        畠山貴晃君 秘書広報部長     森井 均君 総務局長       笠野喜久雄君 財政局長       山口研悟君 市民環境局長     岩橋秀幸君 健康福祉局長     有本正博君 まちづくり局長    山本 牧君 建設局長       千賀祥一君 会計管理者      寺田 哲君 危機管理監      小西博久君 教育委員会委員    宮崎恭子君 教育長        大江嘉幸君 教育局長       樫原義信君 消防局長       田中幹男君 公営企業管理者    奥野久直君 水道局長       垣本省五君 選挙管理委員会委員長 岩城 茂君 代表監査委員     伊藤隆通君 人事委員会委員長   田中昭彦君   ---------------出席事務局職員 事務局長       山田 良 事務局副局長     前田明男 議事調査課長     尾崎順一 議事調査課副課長   幸前隆宏 議事班長       中西 太 調査班長       佐伯正季 事務主査       藤井一成 事務主査       村井敏晃 事務主査       増田浩至 事務副主査      小野田 靖 事務副主任      北野統紀 事務副主任      窪田義孝   ---------------          午後1時10分開議 ○議長(宇治田清治君) ただいまから本日の会議を開きます。   --------------- △諸般の報告 ○議長(宇治田清治君) 諸般の報告をさせます。 ◎事務局長(山田良君) 平成22年3月19日付、和財第516号をもって、市長から追加議案の提出がありました。議案はお手元に配付いたしております。 次に、同日付、議員山本宏一君、松本哲郎君、寒川篤君、森田昌伸君、大艸主馬君、松井紀博君、石谷保和君、以上7人の諸君から議員定数問題特別委員会の設置についての議案が、また、議員山本宏一君、松本哲郎君、寒川篤君、森田昌伸君、松井紀博君、石谷保和君、以上6人の諸君から地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定の一部改正についての議案が、また、議員松本哲郎君、山本宏一君、寒川篤君、森田昌伸君、大艸主馬君、松井紀博君、石谷保和君、以上7人の諸君から子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書案が、また、議員山本宏一君、島幸一君、古川祐典君、佐伯誠章君、森田昌伸君、以上5人の諸君から永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案が提出されました。発議第1号から同第4号としてお手元に配付いたしております。 以上でございます。   --------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(宇治田清治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において   山本宏一君   松本哲郎君   寒川 篤君 以上3人の諸君を指名します。   --------------- △日程第2 議案第35号から同第69号まで △日程第3 請願第9号 ○議長(宇治田清治君) 次に、日程第2、議案第35号から同第69号まで及び日程第3、請願第9号の36件を一括議題とします。 ただいま議題となりました36件についての各委員長の報告及び少数意見者の報告を求めます。総務委員長芝本和己君。--13番。 〔総務委員会委員長芝本和己君登壇〕(拍手) ◆13番(芝本和己君) [総務委員会委員長総務委員会の報告をいたします。 去る3月9日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、四局・出納室について申し上げます。 選挙管理委員会並び監査事務局の組織改正に関連して、委員から、業務に柔軟かつ効率的に対応するため班体制を廃止し、グループ制とすることで、課内の全職員が事務を共有することを目指すという取り組みについては一定評価できる。一方、仕事の内容が複雑多岐となっている現在において、今回の組織改正が果たして十分機能するのか憂慮されることから、いま一度当局の見解をただしたところ、副市長より、グループ制にしますと繁忙な時期が違うケースでは協力し合える体制がとれ、また、課の全容をすべての職員が把握できるなどのメリットがありますが、専門性や責任の所在についての問題といったデメリットもあると考えています。今回、デメリットよりメリットが大きいと判断したため、グループ制を選択したということでございますが、今後、責任の所在を明確にすることや、専門性の問題などをカバーできるよう進めていかなければならないと考えている旨の答弁がありました。 これに対して委員から、本来、市役所の組織において、担当外の業務には関知しないといった状況はなくすべきであると思慮することから、万遺憾なきよう慎重に対処されたいとの要望がありました。 また、委員から、仕事内容を課のだれに聞いても対応できる状態になるまでに、ある程度時間を要することは一定理解もするが、これらの部署に先行してグループ制を導入する限りは、その効果を十分発揮できるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 また、関連して委員から、班は廃止されるものの、班長はグループリーダーとして残るとのことだが、班組織の長としての班長というのに比べ、仕事に対するモチベーションが低下するのではないかと危惧されるとの意見がありました。 さらに、委員から、グループ制にはメリットだけでなく、業務の責任の所在があいまいになるといったデメリットも考えられるなど心配される側面もあることから、万遺憾なきよう事に当たられたいといたしたのであります。 次に、財政局について申し上げます。 議案第54号、和歌山市債権管理条例の制定について。これは、債権の発生から回収に至るまでの適正な事務処理の統一化及び適正な債権管理を徹底しても、なお回収が見込めない債権の権利放棄に関する基準など、本市の債権管理における基本条例として制定しようとするものであります。 委員から、これまでに貸付金などにおいて債権回収を放置してきた状況もあったことから、当該条例は債権放棄の基準を明確にするなど、適正な債権管理につながり、一定評価もするが、この不況下において、生活困窮者にとっては非常に厳しい側面もあるのではないかと危惧されることから、いま一度当局の見解をただしたところ、当局より各所管課においては債権回収に向け努力しているが、それぞれのノウハウにはばらつきがあるため、今回、本市のすべての債権について包括的な指針である当該条例を制定するものであり、この指針に基づくことにより、生活困窮者についてはそれぞれの状況を十分把握する中で、例えば、履行期限の延期など、各所管課で同じように対応できるため、公平・公正な行政の実現を図っていけるものと考えている旨の答弁がありました。 次に、賦課徴収費中、納税通知書封入業務委託料について、委員から、当局答弁では、従前は職員が納税通知書の封入封緘を行っていたが、超過勤務が発生していたことから、業務を委託することによりコストダウンにつながるとのことである。しかしながら、納税通知書は個人の資産などの個人情報に関するものであることから、例えば、部内の応援体制を構築するなど、可能な限り職員で行うのが望ましいのではないかとの意見がありました。 次に、地方税電子化協議会負担金655万3,000円について、委員から、本市が当該協議会に加入するメリットとしては、多くの地方自治体が負担金を支出し、当該協議会で地方税の電子申告のシステムを構築することにより、それぞれ独自で構築するよりもコスト削減につながるとのことだが、かかる負担金を毎年支出していく限りは、協議会に積極的に参加するなど、費用に見合った効果が十分得られるよう鋭意努められたいとの要望がありました。 次に、歳入第21款市債中、臨時財政対策債について、委員から、これは、当該年度に国が地方交付税措置できなかった分を市が臨時財政対策債として起債すれば、その償還の際に交付税措置されるものであるとのことだが、財政難は国においても例外ではなく、その約束がほごにされる可能性もあるのではないか。この点、臨時財政対策債は、将来、交付税措置されるから大丈夫であると安易に起債しようとする財政当局の姿勢は極めて遺憾であるとの意見がありました。 次に、歳入における法人市民税に関連して、委員から、新年度の法人市民税の税収については、前年度に比し、約27億円もの大幅な減額を見込まれているが、財政運営をしていく中で、税収を上げるためには、どのような対策を講じるべきかを財政当局として十分考える必要があるのではないかとの意見がありました。 次に、市長公室について申し上げます。 広報広聴費中、わかやまCITY情報制作委託料593万5,000円について。これは、インターネットや携帯電話端末を活用し、充実した行政情報を市民に提供するためのホームページ及びiモード公式サイトの管理運営に要する経費であります。 委員から、行政の広報は法律的なことなどを含め、さまざまな情報を網羅する必要があるため、かたい内容になってくる面もあると思慮するが、せっかく経費をかけ、動画も取り入れたホームページを用いて情報を発信する限りは、本市の魅力を十分アピールできる、だれもが見たくなるような特徴あるものとなるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 次に、総合防災費中、防犯灯設置費補助金202万6,000円及び防犯灯電気料補助金2,064万6,000円について。これは、明るく住みよいまちづくりを推進するため、防犯灯の設置に要する経費に対する補助金及び夜間における市民の交通安全と犯罪の防止を図るため、各地区の防犯灯の電気料に対する補助金であります。 各委員から、 1、電気料の補助率は過去に最大30分の10であったものを、平成17年度に財政上の問題を理由に30分の7に引き下げた経緯があるとのことだが、地域の防犯灯の重要性を考えたとき、この引き下げによる財政効果がそれに見合うものであるのか疑問に感じざるを得ない。 1、これは過去に地域住民からの要望により、ようやく補助率が3分の1となった経緯があるにもかかわらず、財政難を理由に安易に削減されたことは到底納得しがたい。この点、所管課においては、市民の安心・安全のためにも、補助率の引き上げ等、財源確保に向け、財政当局に対し、毅然とした態度で臨むべきではないか。 1、単位自治会で電気料を負担している地域においては、自治会間のはざまとなっている場所には防犯灯がないといった状況や、田畑に隣接する道路では、防犯灯の明かりが作物の成長に悪影響を与えるため設置に工夫が必要となるなど、さまざまな問題もあることから、地元任せにすることなく、行政が主体性を持って積極的に取り組まれたい。 1、関西電力の特例措置により、防犯灯などの電気料は一般家庭のものに比べ安くなっているとのことだが、自治会費の多くが防犯灯の電気料に費やされている状況を見るとき、さらに値段を下げてもらえるよう強く働きかけられたい。 1、防犯灯は公のものであり、市民全体の安心・安全のため必要とされていることは言うまでもないことから、限りなく全額補助となることを切に望むものである。 等々の意見、指摘、要望がありました。 次に、総合防災費中、非常勤報酬について、これは市民の安心・安全を図るため、青色回転灯つき防犯パトロール車を運行させるための経費でありますが、委員から、当該パトロール車については、昨年の委員会審査において、市民の安心・安全を図れるものになるよう意見、要望をした経過もある。審査の冒頭、これまでの活動概要の報告があったが、種々活動に努力していただき、十分効果が上がっていることがわかり非常に安堵しているとの意見がありました。 次に、防災に関する広報に関連して、委員から、審査の冒頭、チリ中部沿岸で発生した地震に伴う津波について報告を受けたが、今回の避難状況を見るとき、防災行政無線や広報車で広報を行ったにもかかわらず、対象者423人に対し、実際避難された方が18人であったことは非常に憂慮される事態である。この点、例えば、防災行政無線の設置や運営の方法を再度検証するなど、防災情報の伝達が迅速かつ正確に行われるよう最大限の努力を傾注されたい。 また、防災情報に関する周知徹底については、防災行政無線だけでなく、テレビやラジオによる広報も必要であると思慮することから、例えば、最近開局したFM放送局の協力を得るなど、多くの機会を通じて、より早く市民に情報が伝達される体制の構築に向け、積極的に取り組まれたい。 加えて、本市在住の外国人登録されている方々が約3,500人いることを考慮したとき、日本語だけでなく、その方々に向けた広報についても可能な限りの配慮が必要ではないかとの意見がありました。 次に、広報広聴費中、広報紙配布事業委託料について、委員から、市報わかやまは自治会を中心として配布されているが、自治会未加入世帯への配布は約1万8,700世帯あるうちの約2,400世帯にすぎず、当局では今年度約400件増を見込んでいるとしているが、未加入世帯がふえている状況において、配布数をふやす取り組みについては余りに遅過ぎると指摘せざるを得ない。この点、担当課としては、市報わかやまを全世帯に届けることを当然の目標として掲げ、これを達成するために、例えば、集合住宅内に自治会未加入世帯が複数あった場合、その方々のどなたかに配布担当をお願いするなど、さまざまな手法を講じていく必要があるのではないかとの厳しい指摘がありました。 次に、国際交流事業にも関連して、委員から、本市の国際交流は姉妹都市などとの交流を行うことが活動の中心となっているように見受けられ、本市在住の外国人との交流を深めていく取り組みについては希薄ではないかとは感じられる。この点、例えば、他都市で行われている外国人会議を開催し、さまざまな意見や要望を酌み上げる仕組みを構築するなど、市として確たる方針を定め、主体性を持って事に当たられたいとの意見がありました。 また、委員から、国際交流を推進する各団体では、それぞれ個別に活動されており、ネットワークができていないのではないかと思慮することから、例えば、各団体のネットワークの中心を定めるなど、それぞれが連携を図っていける仕組みづくりを推進することが必要ではないかとの意見がありました。 さらに、委員から、こういった各団体は、それぞれ独自の確たる方針を持って活動しているため、ネットワークの構築に当たっては、種々困難な面もあると思慮することから、それに取り組む行政には、それなりの覚悟を持って臨むべきではないかとの意見がありました。 最後に、総務局について申し上げます。 議案第53号、和歌山市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について。これは、定数と職員数の差が502人と大きくなることが予想されるため、各部局ごとの事務を効率的に執行するために必要な職員数を検証し、専門職などの必要な人員の確保を図った上で、定数と職員数の差を解消するために改正しようとするものであります。 委員から、公務員への風当たりが強い昨今において、職員数の削減については、市民受けするものであるが、必要とされる職員数は当然確保すべきである。また、職員には市民の要望を酌み上げ、それを施策に生かしていくことが求められているが、そういった気概が希薄ではないかと思慮されることから、いま一度当局の見解をただしたところ、当局より、平成24年4月1日までに3,000人体制となるよう毎年職員を削減している状況でありますが、例えば、福祉事務所や消防局といった専門性があり、かつ人員の必要な部署については定数を増加させています。少ない人員の中で職員の意識を変え、市民のために働くことは当然であることから、職員研修を充実するなど努力してまいりたい旨の答弁がありましたが、これに対して委員から、人事管理においては職員数の削減ありきで臨むことなく、より一層、市民のために役立つ職員の養成に向け、積極的に取り組まれたいとの要望がありました。 次に、人事管理にも関連して、委員から、職員が勤務時間の合間に所属長から許可を得て有給休暇がとれる時間休暇の制度があるが、職員が勝手に職場を離れていると市民から誤解されないよう徹底されたいとの指摘がありました。 次に、交通政策費中、貴志川線運営補助金及び鉄道軌道近代化設備整備費補助金に関連して、委員から、わかやま電鉄貴志川線については、マスコミなどで話題となり、明るいニュースも聞かれるものの、一方では、行政が支援して路線を存続させようとしている印象も否めない。この点、運営会社に補助金を出していることが、さらなる活力が生まれない要因の一つだと思慮されることから、金銭面の支援ではなく、貴志川線が経営として成り立っていけるような方策について、鋭意、研究検討されたいとの要望がありました。 また、関連して委員から、貴志川線から加太線への乗り入れ構想については、かねてから本会議における代表質問や一般質問などにおいて再三再四提言していることからも、このことについて3つの鉄道事業者がどのように考えているのか、その答えを導き出すことが当局の責務ではないか。にもかかわらず、その取り組みが余りにも遅々とした状況であることは極めて遺憾であるとし、いま一度当局の見解を求めたのであります。 副市長より、再三御提言いただいているこの構想は非常に画期的なものだと考えておりますが、現在考えているのは、まずは貴志川線が和歌山市駅まで乗り入れられるようにすることであり、それが実現できれば、貴志川線沿線の方々が南海線に乗車するのに便利になりますので、非常に効果があるのではないかと考えております。そのため和歌山電鐵との話を進めているところですが、JRとの問題もあることからも、今後、積極的に取り組んでまいりたい旨の答弁がありましたが、これに対して委員から、当該構想が実現すれば市民の利便性を大いに向上させることができることからも、市としては確たる方針を持って、戦略的に推進することが必要ではないか。この点、さまざまな問題点を洗い出し、それらをどのように解消していくのか十分研究検討する中で、当該構想の実現に向け、最大限の努力を傾注されたいとの強い要望がありました。 次に、交通政策費中、紀淡連絡道路実現期成同盟会負担金3万円について、委員から、紀淡連絡道路については、国に対し、要望活動を行っているものの、その実現に向けては、調査の廃止や当該道路実現に関する組織の解散など厳しい事態となっているとのことで、国においては当該計画が風前のともしびではないかと危惧される。この点、関係する自治体とも連携して活動するなど、地元からの熱い要望を伝え続けるためにも、万遺憾なきよう事に当たられたいとの要望がありました。 また、関連して委員から、現在、地域主権や地方分権が叫ばれている中で、本市として積極的に新たな情報を得るような努力をすべきであるにもかかわらず、予算書に記載された内容を見るとき、過去からの事業を続けているばかりであり、かかる当局の姿勢は怠慢であると指摘せざるを得ない。 例えば、本市は関西空港から一番近い県庁所在地であると公言しているにもかかわらず、関西3空港の懇談会に参加さえできず、空港のあり方について議論すらできない状況にある。 加えて、今議会の代表質問における市長答弁では、伊丹空港の廃港を含めて関西空港の問題に取り組むと、かなり具体的な話を述べられており、そのことについては強く賛同するものである。今後、関西3空港の懇談会のみならず、関西圏浮上についてのあらゆる議論の場に積極的に参加していくべきであり、現状のままでは本市の特徴も主張できず、埋没していくのではないか。この点、本市が主導的な立場に立つという気概を持って、積極的に事に当たられたいといたしたのであります。 次に、交通政策費中、バス路線維持費補助金2,100万円に関連して、委員から、現在、本市の人口減や自家用車の利用増などにより公共交通機関が弱体化し、路線の不採算を理由に廃止になるといった事態となっているが、これに対する当局の対応についてただしたところ、副市長より、本市としては地元からの要望でもある廃止路線の復活を要望することはもとより、公共交通機関を取り巻く諸問題を含め、総合的な見地から事業者と折り合える着地点を見出すよう努力してまいりたい旨の答弁がありましたが、これに対して委員から、万一、公共交通を担う民間会社が利益を優先させる余り路線の廃止や便数の減少に拍車がかかることとなれば、児童や高齢者の方々といった交通弱者を初め、市民に深刻な影響を及ぼすものと危惧される。 加えて、今後、運行会社の経営が立ち行かないといったことになれば、本市にもそのツケが回って来かねないことも十分肝に銘じ、行政においては補助金支出を行うだけではなく、新規需要の開拓や観光事業の促進など、利用者の増加につながるような支援策を講じる必要があるのではないかとの意見がありました。 また、関連して各委員から、 1、少なからず、本市から補助金を支出している現状からも、補助事業者に対し、単に路線維持の要求や市民からの要望を伝えるだけではなく、建設的な意見を積極的に申し入れるべきではないか。 1、不採算で便数が減少となり、そのことが利用者の減少を招き、その結果、路線が廃止される状況において、例えば、市民や民間企業とも協働しながらコミュニティバスを運行するなど、本市が主体性を持って、市民の交通手段を確保していく何らかの方策を講じる必要があるのではないか。 1、今後、高齢化社会がますます加速していく中で、公共交通機関の充実、利便性の向上は喫緊の課題であり、当局としては創意工夫を怠ることなく、同時にあらゆる公共交通事業者とも連携を図りながら精力的に取り組まれたい。 1、国の規制緩和により、企業が自由に公共交通事業に参入できる状況となり、公共交通がうまく機能しないといったところも見受けられることから、今後も交通弱者の方々の交通手段をいかに守っていくかを考える必要があるのではないか。 1、例えば、元気70パスはバス利用の促進につながっている側面があり、バス事業者にとっても非常に有効な施策となっていると思慮することから、かかる公共交通の活性化策について、さまざまな方面から意見を聞いた上で、さらに有効な施策を講じるべきではないか。 1、公共交通機関の利用促進を考える際、事業者に対し、料金体系や運行時刻など、市民が利用しやすいものとなるよう事業者に対して改善を働きかけられたい。 等々の意見、指摘、要望がありました。 次に、交通政策費中、調査委託料598万5,000円について。これは、本市南東部へ新たなインターチェンジを設置する可能性について検討するため調査を委託するものでありますが、委員から、新インターの設置について、立地場所も含め調査を行うとのことだが、設置にはある程度の交通量を要することは言うまでもないことから、都市計画道路とのアクセスなど道路網全体を考慮し、それぞれを連携させていく必要があるのではないかとの意見がありました。 また、関連して委員から、新インター設置には、和歌山インターの交通量の分散や周辺地域の利便性の向上を図るなどといった目的があり、これに要する事業費は別として、本市にとってプラスになることは理解できるものの、効果があるからといって漠然と設置に向けた調査を行おうとする当局の姿勢については甚だ疑問に感じざるを得ない。 加えて、最近建設された北インターについては、直川用地の問題もあり大きな効果が見込まれると評価するが、北インターが完成後、直ちに南インターの設置を検討すること自体、極めて安易な発想ではないか。この点、道路網の整備などを含め、本市全体を見据えたまちづくりを考えた上で、新インターが果たして必要か否か、十分研究検討する必要があるのではないかとの意見がありました。 さらに、委員から、本市の交通政策上、公共交通網や生活道路の整備など市民にとって優先させなければならないものも多く、加えて、本市財政は逼迫していることからも、あえて新インター設置の必要性は見出せず、到底納得しがたいとの意見がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 次に、厚生委員長野嶋広子君。--10番。 〔厚生委員会委員長野嶋広子君登壇〕(拍手) ◆10番(野嶋広子君) [厚生委員会委員長]厚生委員会の報告をいたします。 去る3月9日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、健康福祉局について申し上げます。 民生費中、身体障害者福祉費に関連して、委員から、肝機能障害の方に対して、ことしの4月1日から身体障害者手帳の発行ができるようになり、2月から当該申請ができることを1月号の市報に掲載し、市民に対して周知しているとのことだが、同じ肝機能障害であっても、その原因によっては申請の仕方や期間が違うということもあり、制度が新しくなったということで十分な対応ができるよう万全を期されたいとの要望がありました。 次に、生活保護総務費にも関連して、委員から、生活支援事業における自立支援班の新設は、生活支援の就労を強化する目的で設置するとのことだが、経済状況により、就労可能な年齢でも緊急避難的に生活保護を受給される方も多くおられると思慮される。この点、せっかく班を新設する以上は、働きたくても働けない方に対しては、就職のあっせんだけではなく、その方の持てる能力を十分に見きわめて、再び生活保護に戻ることのないような、自立に向けた取り組みに万遺憾なきよう対処されたいとの要望がありました。 次に、生活保護費における扶助費に関連して、委員から、生活保護を受給されている方に対しては、ケースワーカーが家庭訪問などで相談を受けていると思慮するが、例えば、家賃の滞納については直接相談がなければ何ら把握することができず、また、民と民の契約であるため、あくまでも本人の責任であるとのことだが、他都市においては、家主の方に市から直接家賃を支払う制度もあると聞き及ぶ。この点、本市においても、生活保護を受給されている方が家賃を滞納しないように、本市が契約者である家主に対して直接家賃を支払うことができるような方策についても、一度、研究検討されたいとの要望がありました。 次に、児童館費中、時間外勤務手当280万円について、委員から、児童館における職員の長時間に及ぶ時間外勤務の是正については、かねてより種々指摘してきた経緯もあるが、平成20年度より時差出勤制度を導入したことから、新年度予算では前年度と同額を計上しているとのことである。この点、今後もできるだけ時間外勤務手当の削減ができるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 次に、議案第48号、平成22年度和歌山市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算中、母子寡婦福祉資金貸付金1億8,698万8,000円に関連して、委員から、当該貸付金は高校の入学が決定してからの申請になり、手続上、審査会を経なければならないことから、5月支給となっているのが現状である。この点、せっかく入学してもすぐに支給されず、各家庭では種々事情もあると思慮されるところから、せめて入学時までには間に合わせられるように、例えば、支給額の前倒しができるような方策を研究検討されたいとの強い要望がありました。 次に、議案第49号、平成22年度和歌山市介護保険事業特別会計予算中、居宅介護サービス等給付費137億9,545万9,000円に関連して、委員から、居宅介護サービス等の利用に際し、同居家族がいればヘルパーの利用が困難な状況があり、事業そのものが改善されていないのではないか。 当局の答弁では、同居家族がいる場合の生活援助については、病気や障害、その他特殊な事情によって介護が不可能な場合には利用できているものの、その利用を拒まれている方々の実態は把握していないとのことである。 また、厚生労働省からも、その取り扱いについては一律機械的に当該サービスを拒否しないようにとの通知が再三来ており、本市においても各事業所に対して文書で通知しているとのことだが、その効果が十分発揮されているかどうか甚だ疑問であるところから、今後は積極的にその実態把握に努めるとともに、当該サービスを周知徹底する中で、確信の持てるような取り組みになるよう万全を期されたいとの要望がありました。 また、施設介護サービス給付費80億2,657万9,000円に関連して、委員から、前年度に比し1億2,254万円の減額となっているが、これは介護療養型施設の一部が一般の医療適用型の病床へ移行することにより減額するとのことである。介護施設への入所は実際困難であり、入所を希望している方にとっては、施設の充実をしてほしいとの声も多々あることから、より一層の充実を図れるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 また、任意事業費中、家族介護教室開催委託料にも関連して、委員から、当該事業は介護福祉士や理学療養士による実地を伴う介護体験教室を市内5カ所で年2回開催しているとのことだが、実際当該教室に参加したくても要介護者がいれば参加することが困難な家族もあると思慮するところから、介護の勉強を希望される方に対しては、いま少しきめ細やかな対応で、介護が充実されたものになるよう、また、予算額の拡大についても鋭意取り組まれたいとの要望がありました。 次に、議案第50号、平成22年度和歌山市後期高齢者医療特別会計予算中、保険料還付金400万円に関連して、委員から、高額療養費の払い戻しについて、初めて後期高齢者医療となった方が国民健康保険制度との違いに非常に困惑していると聞き及ぶ。この点、医療費が高額になった場合、年金だけの生活では非常に苦しいため、払い戻しを迅速にできる方法がないか当局の見解をただしたところ、当局より、還付を早めることについては診療内容の適正さや重複診療部分を審査する期間が最低2カ月は必要であり、当該医療制度は県下30市町村で構成する和歌山県後期高齢者広域連合が保険者となるため、委員御指摘のそういった御意見があることについては広域連合に対して要望していきたい旨の答弁がありました。 次に、市民環境局中、市民生活部・市民活動推進部について申し上げます。 自治振興費中、土地購入費6,646万7,000円について。これは、土地開発公社から小倉地区用地を買い戻しするための経費であります。 委員から、土地の有効利用を図るため、せっかく予算を計上しておきながら、公募したにもかかわらず2年間にもわたり借り手が見つからなかった経緯があり、ホームページで掲載しているとのことであるが、確たる信念を持って事に当たらなくてはならないのではないかと思慮されるところから、今後は、土地の有効活用に対して、ホームページに掲載するだけでなく、今以上の積極的な取り組みをされるよう万全を期されたいとの指摘、要望がありました。 次に、サービスセンター建設事業費9,675万円は、サービスセンター建設に要する諸経費であります。 委員から、当該センターを設置するに当たっては、地域によって広さにも格差があり、交通弱者の方に対して、現在の支所、連絡所の場所まで申請に出向いていただき、それをサービスセンターのほうへ取り次ぎ業務を行うこととしているが、非常に不安を感じている市民もおられるところから、かえって市民サービスの低下につながるのではないかと危惧される。 また、交通弱者に対する考え方として、当局では、障害者や高齢者の方々を中心と考えており、例えば、免許証がない健常者への対応等についてはまだ詳細に検討していないとのことである。 この点、 1、事業を実施する際には、まず具体的な方針を明確にした上で、市民サービスを充実させることが大前提ではないか。 1、新年度中に実施するということで、市民からの要望に対して真摯に向き合い、改善を検討するように取り組まなければ、到底市民からの信頼を得られる施策にはならないのではないか。 1、市民にとって一番身近な支所、連絡所の役割が大きく変わることになることから、より一層丁寧な対応が必要ではないか。 との指摘がありました。 また、関連して委員から、支所、連絡所の職員の体制について、当局では、非常勤職員の2名体制で業務を行い、サービスセンターへの取り次ぎや休暇等の関係で業務が重なった場合には近隣のセンターからの応援により対応するとのことだが、たとえ市民サービスの向上を図るために取り組んでいるとしても、その実態として、新制度に移行するときには、さまざまな予期せぬ状況も発生することもあると思慮されるところから、あらゆることを想定し、市民に不便を感じさせないような対応や応援体制のあり方に万全を期されたいとの要望がありました。 次に、議案第36号、平成22年度和歌山市国民健康保険事業特別会計予算に関連して、委員から、過去2年間、特定健診の受診率が悪く、種々指摘してきた経緯もあるが、受診率向上のための改善点として自己負担額を2,000円から無料に設定し、検査項目を追加したことについては大きな前進であり、その周知についても対象者に対して漏れなく案内を送付するとのことであるが、実際通知書を紛失されたり、制度変更を知らない市民の方もおられないとも限らないところから、周知徹底はもとより、万遺憾なきよう対処されたいとの要望がありました。 また、委員から、減免制度の拡充については以前からも種々要望しており、市の独自減免において、従前は3人世帯以上のみ適用されていたものが、新年度から1人及び2人世帯に対しても減免が適用されることについては一定の評価はできるものの、昨今の景気の悪化により、大変な状況に陥っている市民の方々も多いと思慮されるところから、より多くの方々が制度を活用できるよう十分対処されたいとの要望がありました。 また、関連して委員から、資格証と短期証の発行状況について、国保料は高額であり、収入が少ない方にとっては家計に占める負担率も高く、経済状況がなかなか改善されない中で、短期証の発行がふえているのではないかと危惧される。この点、何らかの負担軽減策についても、鋭意、研究検討されたいとの要望がありました。 さらに、委員から、一般会計からの繰入金については、前年度に比し6,960万5,000円増額されているが、一般会計からの繰り入れは非常に大きな課題であり、国保会計については全国的にも運営が厳しく、本市としても全国市長会等を通じて国に対して財政健全化を要望しているとのことだが、1984年度に50%であった国庫負担率が2007年度には25%に減少し、地方にとっては財政が逼迫している状況が続いていることから、国に対して国保負担の増額をさらに積極的に働きかけられたいとの要望がありました。 次に、議案第41号、平成22年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計予算及び議案第42号、平成22年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計予算について、委員から、両会計における償還金等の債権については、平成21年度から和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合に移管はしたものの、その準備段階ということで、当初の計画よりも少しおくれたため、滞納の償還率はそれほど効果がないように思慮される。 当局では、新年度から本格的な償還指導を行い、長期滞納者については十分調査した上で強制執行を行い、償還率を向上させることで現年度分及び過年度分の償還率の向上が見込めるとしているが、せっかく負担金を支出している以上、当該組合と協力しながら積極的に事を進められたいとの要望がありました。 最後に、市民環境局中、環境保全部・環境事業部について申し上げます。 清掃総務費中、ごみ減量推進補助金にも関連して、委員から、電動生ごみ処理機購入における補助金申請のキャンセルがふえており、それに対し、当局では、現時点での補助額の増額は考えておらず、当該ごみ処理機にかわる施策など、ほかの方法がないか考えていくとのことだが、以前、コンポストを使用したときは虫が発生し、においがひどく、市民にとっては利用することが非常に困難であったと聞き及ぶ。今後は、当該ごみ処理機だけに限らず、1つの方策にこだわることなく、さまざまな方法を模索するなど積極的に研究検討されたいとの要望がありました。 また、委員から、生ごみの減量に対する関心も高まっているところから、コンポストを使用しても、減量化できなかった方に対する指導等、その取り組みをどう整備していくか、より一層市民に積極的に呼びかける中で、知恵を集結し、互いに減量を進めていくということも行政として必要ではないか。この点、他都市では生ごみを堆肥化させる知識を取得した方がさらに伝達して、より多くの人にも拡大させ、指導できる人をふやしているという例もあるところから、単に行政から押しつけるのではなく、市民の方々から積極的にという意識の高揚を図るといった取り組みについても鋭意努力されたいとの要望がありました。 関連して委員から、生ごみを減らす方策として、例えば、食材を無駄なく使用するエコクッキングを広めるために、講習会の開催や市報等での広報を行い、また、持ち帰り用パックを利用して残した料理を無駄にしないことを推進することで、物を大切にするという意識を高めることがごみ減量化にもつながるところから、市民の意識の高揚を図れるよう鋭意取り組まれたいとの要望がありました。 次に、事業系一般廃棄物収集運搬業務に関連して、委員から、事業系のごみを減らすための本市の指導について、当局では、1,400前後の事業者に対して、通知等によりごみを減らしていくよう常々呼びかけているとのことだが、実際非常にマナーの悪さが目立ち、自治会からの苦情が出ているところもあるやに聞き及ぶ。この点、その実態を十分把握した上で、ごみを出す方のモラルや意識を向上させるよう取り組むべきではないか。たとえ呼びかけを行ったとしても改善されなければ、さらに指導を徹底し、あわせて改善されたかどうかについても追跡調査を行うなど万全を期されたいとの要望がありました。 次に、議案第56号、和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。これは和歌山市廃棄物減量等推進審議会の設置及び資源ごみの抜き取り禁止の条文を条例に追加しようとするものであります。 委員から、資源ごみが抜き取られ、さらには収集場所ではごみが散乱しているという現状があり、自治会等から種々苦情が出ている中で、今回の一部改正により、抜き取りをする行為に対して注意ができるようになるとのことだが、罰則規定については設けられてはおらず、内容が伴わない条例になるのではないか。 加えて、収集場所をパトロールするだけの対応では何ら改善されないのではないかとただしたところ、当局より、抜き取りについては今まで注意する根拠がなかったが、今回の改正で可能となり、その状況を見て、効果が上がらない場合には罰則規定を設けることも視野に入れている旨の答弁がありました。 また、関連して委員から、一たんごみを手放した時点で所有権を放棄したことになり、ごみに対する処理責任は市に課せられているため、所有権が市に移るという考え方もあり、たとえ条例がなくても抜き取りを取り締まっている自治体もあるやに聞き及ぶところから、いま一度当局の見解をただしたところ、当局より、種々検討した結果、顧問弁護士とも相談し、あわせて和歌山地方検察庁とも罰則規定にかかる協議を行っているが、近隣の市においては、条例に罰則規定がなくても効果があったと聞くところから、その後の経過も見ながら、今後、罰則規定についても検討いたしたい旨の答弁がありましたが、これに対して委員から、まずは第一段階として条例を改正して対処する中で万一効果がなければ、第二段階として罰則規定を設けるというのであれば、条例施行後の状況については、逐一当委員会に報告されたいといたしたのであります。 また、関連して委員から、今回、設置予定の審議会の構成委員は20名以内で、そのうち4名の市民が公募で選出されるとのことであり、今後、ごみの減量化の進め方については期待するものであるが、市民の中には、ごみの減量化について長年にわたり非常に熱心に取り組まれ、実践されている方もおられるところから、広く市民の参加を求め、積極的に喚起する中で、市民の意見や提案が柔軟に反映されるよう最大限努力されたいとの要望がありました。 次に、新規事業として計上されている資源ごみ集団回収奨励事業について。これは、再資源化できる資源ごみを市民団体が収集することに対し、集団回収奨励金を交付して、リサイクルの向上とごみの減量化を図ろうとするものであります。 委員から、アルミ缶などの資源ごみは、通常のごみとは違い換金できるが、個人の営利目的としてではなく、登録団体の活動のために回収することを目的としているため、今までの資源ごみの回収が明らかに質的に変化するのではないかと思慮される。この点、他都市ではどういう状況になっているか調査する必要があり、さまざまな状況を想定し、きめ細やかな対応をすべきではないか。また、事業実施開始までに各団体の登録期間があるところからも、積極的に各団体に対して呼びかけを行うなど、周知徹底を図られたいとの要望がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 次に、経済文教委員長尾崎方哉君。--23番。 〔経済文教委員会委員長尾崎方哉君登壇〕(拍手) ◆23番(尾崎方哉君) [経済文教委員会委員長]経済文教委員会の報告をいたします。 去る3月9日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと、また、請願第9号につきましては、不採択とすべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、教育委員会について申し上げます。 放課後児童健全育成事業にも関連して、委員から、当該事業の拡充についての事業内容では平成22年度中に平日の開設時間を午後6時までに統一としているが、当局答弁では、学校との調整やセキュリティー等を理由に2学期から実施を予定しているとのことである。しかし、新規事業として当初予算に計上する以上は、少なくとも新学期から実施されるべきであり、保護者の方々の事情を考慮したとき、なおさらのことである。こういった年度途中を想定して事業を実施しようとする当局の姿勢には到底納得しがたいとの指摘に、当局より、午後6時まで統一してほしいという保護者からの要望は再三受けているものの、当該事業を実施するに当たって解消しなければならない課題もあるため、2学期からの実施を考えている旨の答弁がありました。 これに対して委員から、当該事業については、以前からも再三再四指摘してきた経過もあり、午後6時までに統一することは一定評価できるものの、保護者の就労状況や子供たちの安全面からいっても、一日も早く当該事業を進めるのが行政としての責務ではないかとし、いま一度当局の見解をただしたところ、当局より、委員御指摘の点も十分理解できるところから、今後、調査研究した上で、開設可能なところから実施していきたい旨の答弁がありました。 関連して委員から、当局答弁では、本年の待機児童は2月末時点で2校出ているとのことだが、それ自体は定員をオーバーしていることを意味しており、抽選に漏れた方々が次にどう対応できるか行政として十分考慮するべきではないか。特に、昨今の経済事情を勘案したとき、家計に与える影響も大きいと思慮されるところから、そのフォロー体制等、十分配慮する中で、待機児童解消に向けて努力されたいとの要望がありました。 次に、文化財保護費中、運搬委託料132万8,000円について。これは車駕之古址古墳の巨石8個を撤去するために要する経費でありますが、委員から、これまでの委員会審査において、種々議論してきた経過がある中で、一たん購入した巨石を処分すること自体、非常に困難であるという当局の立場は一定理解できるものの、今回のように巨石を複数個撤去するたびに運搬費用や芝生の養生費用を計上するというのはいかがなものか。巨石の有効利用が決定した段階で処分するのではなく、例えば、すべての巨石を一たん市の遊休地に移動させるといったことも視野に入れるなど、いま少し柔軟に対処すべきではないかとの意見がありました。 関連して委員から、たとえ今回の予算で8個分を撤去しても、残った巨石の利用方法がいまだ確定していないことは、その利用方法を当局のみで考えようとすることにも限界があり、かつ不要な手間がかかっているのではないか。この点、予算書を見てもわかるように、当局はさまざまな事業を委託していることも考慮したとき、巨石の有効利用策を専門家に委託するなど、抜本的な解決策を検討すべきではないかとの意見がありました。 関連して委員から、そもそも車駕之古址古墳に巨石を置いたこと自体が問題であり、まず巨石を撤去することを考えるべきである。この点、巨石の有効利用ありきといった当局の姿勢そのものに疑問を感じざるを得ないとの指摘がありました。 また、関連して委員から、車駕之古址古墳がこのような状況に陥ったそもそもの原因は、担当課での学芸員の配置が不十分であったことにあるのではないか。現在、多額の委託料を支出して事業を実施しているが、都市整備公社には和歌山の文化財に精通している学芸員が勤務していることからも、人事当局に対し当該公社の学芸員の担当課への配置について強力に働きかけるなど、今後、かかる問題が生じることのなきよう、当該業務を直営で実施できる体制づくりを進めるべきではないかとの意見がありました。 次に、共同調理場費中、業務用器具費49万6,000円について。これは学校給食の配食に必要な食缶を購入するために要する経費でありますが、委員から、過日の本会議での一般質問でも、第二共同調理場における現場の声と予算要求の実態についてただした経過もあるが、特に、食缶については、取っ手がとれてしまうようなものもあるとか、熱くて持てないといった状況にあり、当該予算では到底現場の状況を解消できないのではないか。この点、当局はその現状をどう把握し、どう対応していこうと考えているのかとただしたところ、当局より、詳細については把握していないが、一定の把握はしており、現在、緊急を要するものから随時買いかえていけるよう予算要求をしているところであり、重ねて、教育長より、調理器具等の整備については、子供たちが安心・安全に給食を食べられるよう、その実態を把握し、1年ないし2年といった計画の中で問題解消に取り組んでまいりたい旨の答弁がありました。 これに対して委員から、過日の本会議において、市長からも調理器具等の整備について配慮しなければいけないと述べられており、教育長も実態把握については必要であると認識していることから、今後、当局においては、それらの実態把握をするとともに、調理器具等の整備計画の作成及び実際に予算計上できる体制を整えるべきである。 また、かねてより当局は、民間委託は、よりよい給食のために進めるものである旨の答弁に終始しているが、その実態はそうではなく、民間委託による予算の削減により、子供たちは不備のある食缶で配食していることは紛れもない事実であり、到底安心・安全な給食提供とは言いがたい。この点、当局はそのことを再認識した上で、実態を真摯に受けとめるべきであるとの厳しい意見がありました。 次に、直川用地複合施設建設事業費中、備品購入費4,750万円について。これは直川用地に建設するコミュニティセンターにおける備品及び図書購入に要する経費でありますが、委員から、当該予算については、新たに建設されるコミュニティセンターに備品や図書など、すべて新規購入する予定とのことであるが、現在の財政難という状況や少子化といった状況等を考慮したとき、各学校で使わなくなった机やいす、また、図書にしても、読まなくなった本を近隣から寄附していただくなど、いま少し工夫が必要ではないか。もちろん新規購入すれば新鮮味はわくが、コミュニティセンターという位置づけを考慮した場合、近隣からの協力が得られるものは得るといった工夫をしてこそ初めて地域の方々の会話や交流ができる地域拠点としての存在価値が高まるのではないか。この点、当局はそういったことを十分考慮に入れ、当該予算についても貴重な市民の血税であるということを肝に銘じて事に当たられたいとの強い指摘がありました。 なお、審査の過程において、学校給食の民間委託に関連して、 1、作業部会を設置し、担当課が主体性を持って今後の委託計画を検討しているとのことだが、委託校を決定する基準は、公平・公正で、だれもが納得できるものでなくてはならないのではないか。 1、これまで委託を行ってきた学校について、保護者や関係者に対して委託が決定したことを報告しただけであり、委託の是非を含む当局の方針についての十分な説明がなされておらず、当局は説明責任を果たしたとは到底言いがたい。 1、偽装請負の問題を解消するために、契約書や仕様書の変更を行うことにより、これまで実施してきた委託契約とは異なったものとなり、今後、給食業務にどのような影響が生じるか、保護者や関係者の意見を聞くなど、十分検証した上で結論を出していくべきである。 1、当局では、民間委託することに際し、説明責任を果たしているという見解だが、今回、請願が提出されたことからも、保護者や関係者の方々が民間委託に対して不安を抱いているのではないか。この点、当局は、まず説明責任を果たすということに、より一層主体的に取り組むべきである。 1、今後、食育が非常に重要視される中、中学校給食を実施していない本市では、小学校給食がより重要な役割を担っており、当然多様な観点から給食を検討することが必要であり、これまでの当局の対応は不十分であると指摘せざるを得ない。 次に、教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告書に関連して、保護者の協力を得る中で行っている小学校区子どもセンター等、完全週5日制後の土曜日における数々の事業は、教育長が責任者となり、当局が主体的に実施する旨の説明をしているにもかかわらず、これらの事業が評価対象に位置づけられていないことは甚だ遺憾である。 等々の指摘、意見がありました。 次に、まちづくり局中、産業部・まちおこし部及び農業委員会について申し上げます。 沿岸漁業構造改善事業費中、並型魚礁設置工事請負費2,820万円について、委員から、当局答弁では、加太沖に並型魚礁を設置し漁場造成を行うとのことだが、魚が減少している主たる原因は、関西国際空港建設時に土取りを行った際、植林を行わず、そのまま放置していたことによって土砂が流出し、その結果、海が汚れていることにある。 この点、漁業振興のために予算を計上しようとするならば、まず植林やしゅんせつを行うなど、根本的な解決方法を見出すべく研究検討した上で予算を計上すべきではなかったかとの厳しい指摘がありました。 次に、農林緑化総務費463万6,000円について。これは森林公園の管理等に要する経費でありますが、委員から、当局答弁では、森林公園内の草刈りや維持管理を行うとのことだが、当該予算の有無が森林公園の環境整備に寄与しているとは到底思えない。この点、当局は、ただ単に前年度の事業費をそのまま踏襲するだけの予算計上は厳に慎み、その事業の有効性について検証した上で予算計上すべきではないかとの指摘がありました。 次に、議案第43号、平成22年度和歌山市駐車場管理事業特別会計予算について、委員から、当該特別会計の現状は、起債の償還金が増大する上、使用料、手数料の増額が見込めないために累積赤字がふえる一方であるとのことであるが、今後の駐車場利用促進策についてただしたところ、当局より、平成23年度に起債償還のピークを迎え、その後、減少を続け、平成27年度に償還を終える状況にある。また、平成22年度末で指定管理者の契約が満了となることから、周辺駐車場の動向やさまざまな事情を精査した上で、当該駐車場の廃止、転用等も視野に入れ、今後の運用について検討してまいりたい旨の答弁がありました。 これに対して委員から、駐車場建設そのものについての疑義は過去にも再三再四指摘してきた経過もあり、今まで行ってきた改善策が功を奏さず、ある意味、万策尽きたかのような状況にあると理解せざるを得ない。この点、かかる事業に市が着手した場合、赤字を抱えざるを得ず、最終的には市民の税金で穴埋めしなければならないということを大きな教訓とし、また、そのことを負の遺産として後世に受け継いでいかなければならないことを肝に銘じられたいとの指摘がありました。 次に、議案第60号から同第62号までの3件の各駐車場条例の一部改正にも関連して、委員から、今回の改正により、それぞれ損害賠償に伴う免責事項を追加するとのことであるが、さきの集中豪雨における損害賠償は一般財源により措置したとのことである。しかしながら、本来、条例制定の際に、免責事項を設定していれば余計な支出は避けられたはずであり、それを怠っていた当局の姿勢には苦言を呈さざるを得ない。この点、今後、かかることのなきよう、他の施設についても十分精査するなど、万全を期されたいとの意見がありました。 なお、審査の過程において、農地法の改正に関連して、 1、今回の法改正と現行法の厳格適用が実施された場合、多くの関係者に影響を与えることが思慮される。国や県から各種団体に対して啓発活動を行っているとのことであるが、やむを得ず離農し、農地の転用などを検討している高齢者等にも十分な情報を提供するなど、きめ細やかな対応に心がけられたい。 1、農地法の改正に伴い、担当課の業務量が増大している中、業務を円滑に遂行するためにも、十分な人員配置がなされるよう対処されたい。 等々の指摘、意見がありました。 最後に、まちづくり局中、都市計画部・都市整備部について申し上げます。 地籍調査事業にも関連して、委員から、本市の地籍調査事業が和歌山県下の他都市に比べ著しくおくれていることについて当局の見解をただしたところ、当局より、かつての組織編成の経緯から見て、当該事業の重要性に対する認識の欠如が大きな要因ではなかったかと考えている。しかしながら、地籍調査を進めることにより、土地取引や用地買収といった都市計画事業以外のさまざまな分野にも影響を与えるという重要性がようやく本市全体に認識されつつあるといった現状を踏まえ、4月の人事異動や緊急雇用創出事業によって人員増が見込まれ、あわせて、非常勤職員の採用についても人事当局へ働きかけるなど、体制強化に取り組んでいる。また、その一方で、国、県からの補助金の継続性が危惧されることからも、今後、地籍調査事業を重要施策として再認識し取り組んでまいりたい旨の答弁がありましたが、これに対して委員から、筆界特定制度の導入により、官民境界の決定に種々問題が生じていることに十分留意した上で、本市全体の発展に寄与する当該事業の完遂に向け、全力を挙げて取り組まれたいとの要望がありました。 次に、公園整備事業にも関連して、委員から、紀和駅周辺防災公園整備事業については、平成21年度当初予算において9億5,571万5,000円の債務負担行為として設定していたものだが、今般、土地所有者であるJRとの用地買収交渉の結果、約6億400万円で和歌山市都市開発公社が先行取得するに至ったとのことであり、当局の対応は一定評価できる。しかしながら、一歩踏み込んで議論するならば、その金額の中には取得価格の3%という当該公社に対する手数料が含まれているものと思慮される。特に、以前より塩漬け状態になった土地については、公社が管理していたこともあり、その管理費相当額として手数料を支払うことに一定理解もできるが、今回の用地買収については、形式的に公社を介したということだけであり、手数料に値する業務を行っていたとは思えない。 当局は、過去の経緯を踏襲する形で手数料を予算計上してきた結果、公社に多額の留保金が存在する状態にあると指摘せざるを得ない。かかる手数料は単に公社の規程によるもので、条例改正を要するようなものではなく、ましてや当該公社が本市の外郭団体であることを考慮すれば、交渉次第では手数料を低く抑えるなり廃止するなりが可能となり、ひいては本市財政の一助となることが考えられることからも、かかる手数料については、今後、十分研究検討されたいとの要望がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(宇治田清治君) しばらく休憩します。          午後2時20分休憩   ---------------          午後2時41分再開 ○議長(宇治田清治君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2、日程第3の議事を継続し、建設企業委員長の報告を求めます。 中尾友紀君。--6番。 〔建設企業委員会委員長中尾友紀君登壇〕(拍手) ◆6番(中尾友紀君) [建設企業委員会委員長]建設企業委員会の報告をいたします。 去る3月9日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 なお、議案第35号について、少数意見の留保がありましたので申し添えておきます。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、消防局について申し上げます。 議案第68号、和歌山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について。これは、カラオケボックス等の個室型店舗において、防火安全のために、個室の出入り口に設ける扉の構造について規定を設けようとするものでありますが、委員から、現在、市内に25店舗の個室型店舗があり、そのうち、当該条例案の改正に伴い指導を要する9店舗に対して、本年4月1日より1年間を通して是正指導を行っていくとのことであるが、近年、個室型店舗の火災により、多数の犠牲者を出すといった痛ましい事件が発生していることからも、指導を要する店舗に対して強く働きかけるなど、一日も早く改善されるよう万遺憾なきよう対処されたいとの要望がありました。 次に、消防施設費中、自動車購入費5,181万3,000円について。これは、災害対応特殊化学消防ポンプ自動車購入に要する経費でありますが、委員から、以前にも同様の自動車購入案件において、その入札経緯に対し疑念を招く事態もあったことから、かかる発注を行う際には、その入札方法等に疑念を招くといったことがなきよう万全を期されたいとの要望がありました。 次に、消防費における人件費にも関連して、委員から、新年度において消防局職員405人分の人件費を予算計上しているが、ここ数年、職員数が減少し、本市の法定人員は553人であるにもかかわらず、その充足率は75%以下となっており、特に実務経験が5年未満の経験の浅い職員が100名以上もいるとのことである。この点、消防業務は非常に危険な作業を伴う特殊な業務であり、職員一人一人の能力を引き上げることはもとより、消防局における人員の確保は市民の命を守ることに直結することからも、今後、人員増に向け鋭意努力されたいとの要望がありました。 次に、消防費中、土地借上料159万3,000円に関連して、委員から、南消防署及び宮前出張所の施設用地は消防活動を行う上で最良の位置にあり、移設することが困難なため、長年にわたり民有地を借り上げているとのことである。当局では、以前から所有者に対し、当該施設用地を売却してもらえるよう再三交渉してきたものの、売却に応じてもらえず、現在の状況に至っているとのことであるが、本来、消防業務は消防局の所有地にて行われることが原則であると思慮されることから、借地上の消防施設のあり方について、いま一度、研究検討されたいとの意見がありました。 次に、建設局中、基盤整備部について申し上げます。 地方道整備事業費中、工事請負費4億6,487万8,000円に関連して、委員から、現在、本市には1,000キロメートルを超える市道があるものの、道路の改良率は約6割程度しか進捗していないとのことである。この点、当該整備事業は本市の基盤整備において非常に重要な施策であるにもかかわらず、他の中核市に比し投資的経費が半分程度と非常に少なく、これが道路整備のおくれにつながっているのではないかとし、当局の見解をただしたところ、当局より、道路整備のおくれについて、用地買収が一番大きな問題となっております。また、本市全体で1,000キロメートルを超える道路のうち、約6割の改良率となっておりますが、これを日常の幹線道路としての街路、そして生活道路としての地方道路という観点から、交通量と交通体系の中で道路のあり方を見直すため、今回、組織改正において、新たに道路建設課の中に計画班を設置し、市道の改良をより具体的に進めてまいりたい旨の答弁がありましたが、これに対して、委員から、他都市と比較して本市の道路整備が非常におくれていることから、より一層、道路整備の推進が図られるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 また、関連して委員から、用地買収が円滑に進まないことが本市の道路整備をおくらせている最大の原因であるとのことだが、長年にわたり道路等の整備を進めていく中で、たった1件の用地買収が行えないがためにその整備が停滞し、周辺住民の方々も大変迷惑しているところもあると聞き及ぶ。この点、用地買収を担当している職員は、日々その買収交渉に大変苦慮していると思慮されるところから、例えば、税の徴収等と同様に専門家に委託するなど、用地買収の方法について抜本的に見直す必要があるのではないかとの意見がありました。 次に、市駅小倉線交差点の形状の変更について。審査の冒頭、当局より、提出資料に基づき、市駅小倉線と国道24号線バイパスの交差点の形状について、周辺交通環境の変化から交通量を見直した結果、本年1月7日付で県から報告があり、立体交差から平面交差に変更することが了承された旨の説明がありましたが、これに関連して、委員から、当局の答弁では、予算作成時に高架交差点として国の補助採択を受けるために、最低基準である1,000万円を予算計上していたが、平面交差になったことから、今後は、平面交差での計画を持って地元との交渉を進める中で、予算を適切に活用していきたいとのことである。この点、こうした予算計上のあり方では、当該整備にかかる全体の事業費が全く見えてこないばかりか、透明性のある予算編成とは到底言いがたいとの意見がありました。 また、審査過程において、委員から、前代川の災害復旧工事の進捗状況について、市道坂田磯の浦線の整備進捗状況について、意見、指摘、要望がありました。 次に、建設局中、住宅部について申し上げます。 住宅管理費中、調査委託料693万円について。これは、新規事業として鳴神団地、岡崎団地、菖蒲ケ丘団地の再編計画を策定しようとするための経費であります。 委員から、今回、3団地に居住されている方の意識調査を行い、建てかえ必要戸数を把握するとともに、建てかえ方針の計画を策定し、従来のストック総合活用計画に比し、より明確に一歩踏み込んだ計画を策定するとのことだが、3団地の再生方針が打ち出されてから相当の期間が経過しており、例えば、岡崎団地においては、廊下等の幅が狭く、手すりの設置ができない状況にあり、居住されている高齢者の方が非常に困っていると聞き及ぶ。この点、今後、住民の方々の期待に沿えるような計画を策定する中で、当該団地の建てかえが一日も早く進められるよう最大限の努力を傾注されたいとの要望がありました。 次に、住宅管理費中、土地借上料1億2,535万6,000円に関連して、委員から、かねてから借地上の市営住宅に入居されている方については、市有地上の市営住宅に転居していただくなど、かかる市営住宅の統廃合が推進されるよう再三再四提言してきた経過があるにもかかわらず、遅々として進んでいないのではないか。この点、転居後の家賃の上昇といった問題等もあるため、なかなか転居に応じていただけないとのことであるが、毎年1億円以上もの予算を計上し、民有地を借り上げていることから、例えば、近隣の民間住宅を借り上げ、現状の家賃で転居していただくなど、老朽化した木造住宅からの住みかえを推進することで住民の方々に安全かつ安心して居住していただけるよう、当該住宅の統廃合に向け、積極的に取り組まれたいとの強い要望がありました。 次に、改良住宅建替建設費中、土地購入費2億567万4,000円について、委員から、当該予算は、東和団地及び東和第2団地の建てかえを行うため土地を購入しようとするものであり、当局では、土地所有者に対し、売却意思があることについては既に確認しており、予算が可決された後、価格交渉を行っていくとのことであるが、当該予算は不動産鑑定評価をもとに計上されていることからも、土地所有者との交渉の中で、鑑定評価に基づいた予算内で土地を購入できるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 関連して、委員から、東和団地及び東和第2団地は築後約38年が経過しており、建物の劣化が激しく、外壁の崩落等により非常に危険性が高いことから建てかえ工事を行うとのことだが、ほかにも築後相当の年月を経過した団地や危険性の高い団地もあることを考慮したとき、果たして当該予算は他の団地との整合性がとれているか甚だ疑問である。この点、団地の建てかえにおいては、市内のすべての団地を対象に種々調査を行い、建てかえの必要性について十分検証した上で対象団地を選定すべきであるにもかかわらず、当局は、そういった調査を行うことなく、当該団地の建てかえを決定しており、こういった事に臨む当局の姿勢は到底納得できるものではないとの意見がありました。 次に、住宅管理費中、住宅修繕工事請負費2億1万1,000円について、委員から、現在、住宅管理第1課、第2課を合わせて1,528戸、率にして22.4%の空き家があり、市営住宅全体の約4分の1が空き家となっているにもかかわらず、来年度の空き家修繕戸数は、第1課で8戸、第2課で15戸と非常に少ないのではないか。この点、空き家を修繕し、入居していただくことは、市民の期待にこたえる観点からも、また、歳入確保の面からも非常に重要な施策であることから、市営住宅の有効活用に向け、できる限り修繕が行えるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 次に、住宅管理費中、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金448万円について、委員から、今年度の滞納件数は146件で、前年度に比し2件しか減少しておらず、依然として滞納件数や滞納額の改善が図られていないのではないか。この点、10年以上も債権を放置し、滞納額が約2億円にも膨らんでいることは当局の怠慢であると厳しく指摘せざるを得ない。この点、住宅改修資金貸付事業を実施したのは本市であることを肝に銘じ、滞納整理については、単に回収管理組合に任せきりにするのではなく、担当課が責任を持って事に当たるとともに、その経過等については、逐一、当委員会へ報告されたいとの要望がありました。 次に、土地造成事業費中、土地造成事業特別会計繰出金6億円について、委員から、当局答弁では、当該特別会計の健全化策に基づき、一般会計から6億円もの繰り出しを行うとのことだが、平成14年度から同様に、一般会計から巨額の繰り出しを行っているものの、何ら改善が見られないのではないか。 この点、当該特別会計は多額の累積赤字を抱えている上、昨今の経済状況の悪化等により年々販売件数が減少していることからも、販売方法について、いま一度研究検討するなど、販売促進に向け鋭意努力されたいとの要望がありました。 以上で建設局中、住宅部の審査を終了したのでありますが、日を改めて、当局より、審査過程における答弁並びに和歌山市営住宅ストック総合活用計画の記載内容に誤りがあることから、改めて、市長出席の上、陳謝並びに答弁の取り消し訂正をさせていただきたい旨の申し出があり、再度審査を行うこととしたのであります。 まず、市長より、過日の建設企業委員会において、委員会運営に多大な御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。市営住宅ストック総合活用計画のデータ、係数等につきましては誤った記載がございますので、精査の上、正しい数値等に訂正するよう指示いたしました。今後、平成22年度のデータ、係数等で精査して、修正版を作成いたします。また、本計画の方針に基づき、市営住宅の統廃合を進めてまいりたい旨の答弁があり、当局からの申し出を了としたのでありますが、最後に、委員会を代表して、委員長より、今般、委員の質問に対する答弁に誤りがあるなど、当局の不手際により委員会が遅延し、委員会運営に多大な支障を来す事態に陥ったことはゆゆしき問題であり、委員会審議に臨む当局の姿勢に対し、厳重に注意するものであります。加えて、本市住宅行政の根幹となる和歌山市営住宅ストック総合活用計画の記載内容に誤りがあり、非常にずさんな計画となっていることは極めて遺憾であり、これは一にかかって当局の怠慢であると厳しく指摘せざるを得ず、猛省を促すものであります。当局においては、速やかに計画内容を精査した上で、改めて修正版を当委員会に提出されるよう強く求めるとともに、今後、かかることのなきよう万全を期して委員会審査に臨まれるべく、厳に申し伝えた次第であります。 次に、建設局中、下水道部について申し上げます。 議案第45号、平成22年度和歌山市下水道事業特別会計予算中、受益者負担金について、委員から、供用開始区域内においては、仮に合併浄化槽を設置していても受益者負担金を支払う義務が生じるとのことであるが、当該負担金についての説明が不足しているやに感じられる。この点、少なくとも工事開始前に市の職員が各家庭を訪問の上、当該負担金の説明を行うなど、地域住民の理解が十分得られるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 次に、下水道使用料中、滞納繰越分並びに漁業集落及び農業集落排水事業特別会計における滞納繰越分に関連して、委員から、滞納分については、平成21年4月から債権回収対策課に数件移管し、3件程度の差し押さえを実施したとのことだが、安易に債権回収対策課に移管するのではなく、可能な限り担当課が責任を持って滞納整理に当たられたいとの要望がありました。 次に、下水道事業費のあり方にも関連して、委員から、近年、政府においては、公共事業費を削減しようとする考えが顕著であるが、地方分権の推進が叫ばれている中、かかる方針の見直しは、既に社会基盤整備が行われてきた東京を初めとする大都市を除き、基盤整備が整っていない地方を切り捨てるものであると断じざるを得ない。この点、当該特別会計においては、累積赤字等、種々問題は山積しているものの、下水道整備事業は市民の生活改善、生活の向上を図る上で必要不可欠な事業であることから、国に対して、予算の獲得等、毅然とした態度で強く申し入れされたいといたしたのであります。 また、関連して委員から、国の補助金制度が従来のものから、一定の枠内において、市独自で自由に使える一括交付金制度に変更となるとのことだが、いまだ交付金制度にかかる内容が示されておらず、先行きが不透明な状況にあること自体、非常に問題があるのではないかとし、これに対する当局の見解をただしたところ、副市長より、確かに例年に比べて極めてやりづらい状況にあると思います。今後も情報提供してもらえるよう国に対し働きかけていく旨の答弁がありましたが、さらに委員から、下水道整備事業のおくれが顕著な本市において、当該交付金は非常に重要となってくることから、交付金の概要等が判明次第、速やかに当委員会に報告されたいとの要望がありました。 最後に、水道局について申し上げます。 議案第51号、平成22年度和歌山市水道事業会計予算における漏水防止対策費8億5,716万6,000円について、委員から、新年度において、新たに個別音聴漏水調査等を実施し、漏水箇所発見の有効性について試行した上で、その成果を次年度以降に反映させていきたいと考えているとのことであるが、新年度の漏水防止対策費は、前年度の予算額に比し524万7,000円しか増額されておらず、予算額としてはまだまだ少額ではないか。この点、漏水防止対策は、有収率の向上を図る上で非常に重要な施策であることは言うまでもなく、本市は他都市に比し、有収率が非常に低い状況にあることから、現状の予算額で果たして有効な対策が講じられ、有収率の向上が図られるのか非常に危惧されることから、今後、より一層漏水防止対策が推進できるよう鋭意努力されたいとの意見がありました。 次に、議案第51号、平成22年度和歌山市水道事業会計予算における第4期拡張事業費2億9,396万5,000円について、委員から、当該予算には大滝ダム負担金及び建設利息が含まれ、中には約20年も前に借り入れた高利率の借入金も残っているが、借り入れ時の約款で繰上償還ができないため、現在も年利約7%という高い利率となっているものもあり、本市財政に大きな負担を強いる状況にある。この点、新政権になったことからも、いま一度、国に対して、繰上償還できるよう強く要請されたいとの要望がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 次に、少数意見者渡辺忠広君。--16番。 〔建設企業委員会委員渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆16番(渡辺忠広君) [建設企業委員会委員]それでは、議長のお許しを得ましたので、平成22年度和歌山市一般会計予算、議案第35号中、第7款土木費、第7項住宅費、第2目改良住宅建設建替費は、東和、東和第2団地の建てかえ予算であります。この建てかえを前倒しし、優先する根拠は危険性がその理由だと答弁をされました。建設企業委員会で、その中身について当局は調査したものはないとの答弁に終始し、審査が終了をいたしました。 よって、以下問題点を指摘し、少数意見を留保いたします。 1番目は、2005年1月発行の和歌山市営住宅ストック総合活用計画によれば、避難の安全を確保することが優先すべき課題であり、管理戸数216戸の大規模団地が安全を確保できていない建てかえ団地であることが明らかになりました。 2番目は、こうした実態調査を行っているにもかかわらず、当局は調査したものはないとの答弁に終始をいたしました。これは委員会を愚弄するものと言わざるを得ません。 3番目は、東和、東和第2団地を特定し、優先させた根拠は希薄で、和歌山市営住宅ストック総合活用計画との整合性が見られないものであり、到底容認できるものではありません。 以上です。(拍手)
    ○議長(宇治田清治君) 以上で各委員長の報告及び少数意見者の報告は終わりました。 ただいまの報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 質疑なしと認めます。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 南畑幸代君。--1番。 〔1番南畑幸代君登壇〕(拍手) ◆1番(南畑幸代君) 日本共産党市議団を代表いたしまして、提案されました35議案中、議案第35号、同第38号、同第40号から同第43号、同第45号、同第49号から同第54号、同第66号及び同第67号の15件に反対の立場から討論を行います。 2010年度予算案には、道路補修や公園整備などの生活関連や中小企業対策など市民生活にかかわるものが含まれています。また、特定健診の自己負担を無料化することや、国保料の市独自の2割減免枠が3人世帯から2人世帯や1人世帯に拡充すること、資源ごみの集団回収奨励事業を行うこと、学童保育を拡充することなど前向きな取り組みも計上されています。 したがって、すべてに反対するものではありませんが、財政が厳しいと言いながら、優先順位の根拠が十分精査されていないものや、公平・公正な観点から見て不公正なものが含まれています。 以下、問題点を述べます。 議案第35号の歳入について、基準財政需要額は、地域活性化・雇用等臨時特例費9,650億円の増額により、和歌山市は前年度比約11億円の増加が見込まれています。市税収入減と合わせて約34億円の交付税措置が必要となります。しかし、この増額分は臨時財政対策債が約30億円増の70億6,000万円と市債発行で賄われることとなっています。後年度元金償還は地方交付税措置がなされるため、市の負担増はないとの説明がされました。しかし、本来国の責任において交付税措置をすべきところを市債発行によって後年度負担がふやされる可能性があります。 歳入第13款使用料及び手数料、住宅管理第2課にかかる改良住宅家賃減免が新年度も約2億4,800万円となっています。また、自動車駐車場においても改善が見られず、歳入ゼロとなっており、早急に旧同和施策を廃止することを強く求めるものです。 次に、歳出第2款総務費、交通政策費中、調査委託料598万5,000円は、阪和自動車道南インターチェンジの可能性を探るための調査委託料です。調査内容は、交通量、費用対効果を初め、周辺地域開発や交通量の分散など副次的な効果を期待するものとのことです。全体のまちづくりの観点から、公共交通の役割を含めた和歌山市圏の環境面に配慮した交通体系として確立すべきであり、本予算に疑問を感じざるを得ません。 同じく総務費、第3項市民生活費中、公有財産購入費6,646万7,000円は、小倉地区会館を移転する目的で開発公社が先行取得したものです。2008年度から貸地として有効活用すると公募したが、応募者がおらず、3度目となる2010年度は、県のホームページに公募内容を掲載するとのことです。しかし、確たる計画と見通しに基づいた予算計上でなく、賛成できません。 同じくサービスセンター費は、2010年10月から実施のサービスセンターの運営に要する費用です。遠隔地域の交通弱者に対しては、市民の方からの要望があるにもかかわらず、対策が講じられておらず、市民サービスの低下が懸念されます。 次に、第7款土木費、住宅費中、改良住宅建替建設費2億3,507万5,000円は、住宅管理第2課の管理する東和及び東和第2団地の建てかえ、土地購入、移転補償等の費用です。当該団地以外にも建設年度の古い団地も存在しており、建てかえを優先する根拠に整合性が見られません。 第9款教育費中、体育振興費は約29億円もの土地購入と整備に要する費用です。スポーツ振興としてのテニスコート設置については反対するものではありませんが、教育委員会が主体的に取り組んだというよりは、テニスコートをつくることで住宅のグレードが上がるからなど、およそスポーツ振興とは無縁の説明の中、土地造成事業の赤字対策としての事情が浮かび上がってきました。まさに失政のツケを市民にしわ寄せするものです。 その一方で、給食の民間委託にかかわる業務委託費、給食調理器具買いかえや施設の修繕費が極めて脆弱であることも明らかになりました。民間委託についてその優位性よりも、むしろ退職者不補充という財政的理由が全面に出ており、これまでと変わらない給食の提供ということが強調されたにすぎません。 なお、今回提出されている請願第9号は、民間委託そのものが市民的議論を経たものでなく、説明不足や納得を得られていないという点で4月実施を見送ってほしいという内容であり、当然採択されるべきものと考えます。 議案第38号、土地造成事業特別会計予算について、公有財産売払収入として29億653万3,000円を計上しています。これは和歌山市への売り上げで、いわば会計処理にすぎません。また、それ以外に今年度も一般会計からの繰り入れ6億円を計上しています。連結赤字決算回避のためとはいえ、このような事態を招いた原因は市の失政にあり、一般会計からの多額の予算を繰り入れることによって、市民の暮らしや福祉への予算を切り詰めることになり、結果として市の責任を市民に転嫁することになります。単なる数字の置きかえとも言えるようなこのような対策には反対です。 議案第40号、住宅改修資金貸付事業特別会計予算、議案第41号、住宅新築資金貸付事業特別会計予算、議案第42号、宅地取得資金貸付事業特別会計予算の3件について、いずれも滞納件数は改善されてはおりません。前年度繰上充用金においても、新築資金貸付事業特別会計予算、宅地取得資金貸付事業特別会計予算がそれぞれ5億8,026万1,000円、2億3,208万円と増額となっています。回収管理組合へ約1,737万円も投入していながら、回収業務が進んでいません。これらの事業は個人資産をふやす事業であり、公平・公正な観点からこのような事業のあり方に反対です。 次に、議案第43号、駐車場管理事業特別会計予算について、毎年累積赤字分を翌年度繰上充用という形で計上されていますが、今年度はこの金額が約2億円上積みされました。その理由は、起債の償還分と利用が見込めないことによる赤字補てんのためということです。利用の促進策も思うように進んでいない中、今後は駐車場そのものの廃止や転用を念頭に入れて考えざるを得ないということです。 そもそもこの事業が市民生活に与える効果やメリットなど、建設当時に熟慮したかどうかといえば、場当たり的、思いつきで実施したとしか考えられません。このような事態を招いたことを深く反省し、教訓とするべきです。 議案第45号、下水道事業特別会計予算について、下水道事業は市民にとって欠かすことのできない事業ですが、この事業は多額の初期投資を必要とするものです。従来、基準外繰り入れが少額であったことや県補助もほとんどない中、多額の起債が残ってきました。会計処理そのものに問題があると思われるため、賛成できません。 議案第49号、介護保険事業特別会計予算について、2010年度の介護保険料は第4期の介護保険事業計画の中で決定されているとはいえ、どの段階も負担増となります。市民生活の現状を見れば、これ以上の負担を課すべきではありません。 議案第50号、後期高齢者医療特別会計予算は、制度そのものに大きな問題があり、廃止を求めていることから反対です。 議案第51号、水道事業会計予算及び第52号、工業用水道事業会計予算について、建設改良費中、水源開発負担金として上水道1億7,793万1,000円、工水5,891万3,000円が計上されています。これは大滝ダム地すべり対策負担金です。国策事業である大滝ダム建設の負担をそのまま押しつけるのではなく、国に対し、負担軽減のためさらに積極的に働きかけるべきです。また、水道事業の効率的運用の一つは有収率向上対策です。ところが、新年度の漏水対策費は、前年度比で約0.6%の増額にすぎず、有収率向上の取り組みが他都市に比べ低位置となっているため、反対です。 議案第53号、和歌山市職員定数条例の一部を改正する条例の制定については、職員定数を3,622人から3,223人と399人減らすものです。このうち、水道局99人、教育委員会93人と大幅に減らすものです。教育委員会は7年前に行革の一環として市費の事務職員費を引き上げましたが、現場は多忙化しており、各校への再配置が強く望まれています。現場の実態を反映せず、行革で引き下げましたが、数に条例定数をあわせるというのは本末転倒であると言わざるを得ません。 議案第54号は、和歌山市債権管理条例の制定について、市の債権のうち市税などを除く公債権、私債権について督促の上、強制執行等を行うものです。今でも悪質滞納者への時効停止の措置をとることは可能です。市民の生活は現在大変厳しいもので、市が言う悪質滞納者は多重債務に陥っている市民が多数です。市は、生活困窮者には状況を聞いて平等に接すると答弁がされていますが、条例ができれば運用面での濫用も予想されます。市民の暮らしが厳しくなっている今、多重債務者へのきめ細かい相談に応じて市歳入をふやす努力こそ必要であり、反対です。 議案第66号、和歌山市中央終末処理場屋上スポーツ広場条例の一部を改正する条例の制定についてですが、スポーツを楽しむ人口はふえている中、広場の使用料1,930円を一律3,000円に引き上げるものとなっています。市民が気軽にスポーツを楽しめるような安価な使用料を設定すべきであり、このような値上げは賛成できません。 議案第67号、手数料条例の一部を改正する条例の制定について、これは県条例の権限移譲業務です。この中には第8条、食品衛生法関係、第9条、狂犬病予防法関係、第27条、興行場法関係などそれぞれの初期申請時の手数料の引き上げなどがあります。第32条は、液化石油ガスの販売事業登録時申請手数料の引き上げなどです。いずれも中小業者や市民生活に影響を与えるもので、負担増となる議案には賛成できません。 以上で反対討論といたします。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 討論を終結します。 日程第2、日程第3の36件を採決します。 まず、議案第35号を採決します。 本件に対する各委員長の報告は可決であります。 本件は、各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(宇治田清治君) 起立多数。 よって、議案第35号は各委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第36号、同第37号、同第39号、同第44号、同第46号から同第48号まで、同第55号から同第65号まで、同第68号、同第69号の20件を一括して採決します。 この20件に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 この20件は、いずれも各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(宇治田清治君) 起立全員。 よって、議案第36号、同第37号、同第39号、同第44号、同第46号から同第48号まで、同第55号から同第65号まで、同第68号、同第69号の20件は、いずれも各委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第38号、同第40号から同第43号まで、同第45号、同第49号から同第54号まで、同第66号、同第67号の14件を一括して採決します。 この14件に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。 この14件は、いずれも各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(宇治田清治君) 起立多数。 よって、議案第38号、同第40号から同第43号まで、同第45号、同第49号から同第54号まで、同第66号、同第67号の14件は、いずれも各委員長の報告のとおり可決と決しました。 なお、この際申し上げます。 請願第9号については、議案第35号議決の結果、議決不要と決しました。   --------------- △日程第4 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について △日程第5 諮第2号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(宇治田清治君) 次に、日程第4、諮第1号、日程第5、諮第2号の2件の人権擁護委員候補者の推薦についてを一括議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) 改めまして、こんにちは。 諮第1号及び諮第2号、人権擁護委員候補者の推薦について一括御説明いたします。 諮第1号、和歌山市新堀東1丁目1番19号、廣谷行敏君は、平成22年6月30日をもって任期が満了となりますが、同君は人権擁護委員を歴任され、推薦基準にふさわしいと思われますので、引き続き法務大臣に候補者として推薦するため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会にお諮りするものであります。 また、諮第2号、和歌山市六十谷1294番地の120、野間弓子君は、平成22年6月30日をもって任期が満了となります現委員の角田知子君の後任として推薦するものであります。同君は、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解があり、人権擁護委員として法務大臣に候補者として推薦するのに適任と思われますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会にお諮りするものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宇治田清治君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 ただいま議題となっている諮問2件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これより、ただいま議題となっている諮問2件を一括して採決します。 この2件は、いずれもこれに異議なしと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、諮第1号、同第2号の2件は、いずれも異議なしと決しました。   --------------- △日程第6 発議第1号 議員定数問題特別委員会の設置について ○議長(宇治田清治君) 次に、日程第6、発議第1号、議員定数問題特別委員会の設置についてを議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 山本宏一君。--22番。 〔22番山本宏一君登壇〕(拍手) ◆22番(山本宏一君) ただいま上程されました発議第1号につきまして、提出者を代表しまして提案理由の説明を申し上げます。 本市議会議員の定数につきましては、昭和58年の一般選挙から当時の法定数52名に対し、議員定数を48人として選挙が実施され、その後、平成3年は48人から44人に、平成11年は44人から42人に、さきの平成19年では42人から40人と3回にわたって減員条例により定数を削減し、現在に至っております。 議員定数に関しましては、市民、有権者の関心も高く、また、国においても現在開会中の第174回通常国会に地方自治法の一部を改正する法律案を提出し、成立を目指すことと示されており、この中で議員定数の法定上限の撤廃が盛り込まれていることなど議員定数の適正規模に対し、慎重な判断が求められていることとなっております。 よって、本市議会としましても、将来の人口動態、本市の財政状況、中核市の動向等について調査、研究し、地方自治の本旨に沿った本市議会の定数について検討するため、議員定数問題特別委員会を設置しようとするものであります。議員の定数及び特定の事件等につきましては、お手元に配付のとおりでございます。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(宇治田清治君) お諮りします。 本件は特に質疑並びに委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 発議第1号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   ---------------議員定数問題特別委員会委員の選任 ○議長(宇治田清治君) ただいま設置されました議員定数問題特別委員会委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、 中尾友紀君  松井紀博君 松本哲郎君  メ木佳明君 山本宏一君  遠藤富士雄君 貴志啓一君  大艸主馬君 石谷保和君  東内敏幸君 和田秀教君 以上11人の諸君を指名します。 この際、ただいま選任されました委員諸君に通知します。 本日、閉会後、議員定数問題特別委員会を招集しますから、第3委員会室において委員長の互選をお願いします。   --------------- △日程第7 発議第2号 地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定の一部改正について ○議長(宇治田清治君) 次に、日程第7、発議第2号、地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定の一部改正についてを議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 山本宏一君。--22番。 〔22番山本宏一君登壇〕(拍手) ◆22番(山本宏一君) ただいま上程されました発議第2号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、地方自治法第180条による市長専決処分事項の指定の一部を改正しようとするものでありまして、文案はお手元に配付のとおりでございます。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 討論なしと認めます。 発議第2号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第8 発議第3号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書案 ○議長(宇治田清治君) 次に、日程第8、発議第3号、子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 松本哲郎君。--19番。 〔19番松本哲郎君登壇〕(拍手) ◆19番(松本哲郎君) ただいま上程されました発議第3号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書案でありまして、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び財務大臣あて意見書を提出しようとするものであります。文案はお手元に配付のとおりでございます。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 討論なしと認めます。 発議第3号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第9 発議第4号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案 ○議長(宇治田清治君) 次に、日程第9、発議第4号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 山本宏一君。--22番。 〔22番山本宏一君登壇〕(拍手) ◆22番(山本宏一君) ただいま上程されました発議第4号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案でありまして、その本旨は、日本国憲法を守りましょうという意見書であり、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び総務大臣あて提出しようとするものであります。文案はお手元に配付のとおりでございます。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願いします。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 松本哲郎君。--19番。 〔19番松本哲郎君登壇〕(拍手) ◆19番(松本哲郎君) 公明党議員団を代表して、ただいま上程されました発議第4号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案に反対の立場から討論します。 我が国には多くの外国人が居住し、日本人とともに社会生活を営んでおります。とりわけ大韓民国国民など朝鮮半島由来の外国人が我が国の永住権や特別永住権を取得して多数居住しており、その総数は2008年末で58万9,000人に上ります。そのうち2006年の統計では、75歳以上と推定される1世は全体の6.1%、2世から4世までが91.6%、4歳以下の5世が2.3%であります。この2世以下の永住者は、日本で生まれ、育ち、学び、結婚をして子供をもうけ、事業を起こし、そしてこの国に骨を埋めていこうとしている人たちであり、生活実態は日本人と全く変わりません。 しかし、1980年以前は国民健康保険や国民年金にも加入できませんでしたが、1979年に国際人権規約、1982年に国連難民条約に日本が加盟したことをきっかけに永住外国人の権利は少しずつ拡大されてきた経緯があります。税金を納め、地域住民としてさまざまな役割を担っている永住外国人の方には、その地位向上のために地方参政権を認め、地域発展のために貢献してもらうべきであり、国籍を一つのアイデンティティとして大切に守り抜こうとしている外国人が生活基盤を置く町で日本人と同様に住民の義務を果たし、地域の共同体に参加しようとするなら、住民としての権利は保障されて当然ではないかと考えます。 今回上程された意見書案では、平成7年2月28日の最高裁判所判例を引用し、住民とは日本国民を意味し、よって、日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできないとあります。 しかしながら、一方、同判決の傍論では、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と述べております。つまりこの判例では、本論で憲法は外国人への参政権の付与を要請していないことを明らかにするとともに、傍論で禁止していないことを明言しております。 そもそも日本国憲法における国民という言葉はピープルであり、日本国籍保有者という限定された規定でないのは明白です。 憲法11条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」また、同14条には、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」と書かれており、基本的人権の保障は日本国籍保有者だけのものではない普遍的な権利であると規定しております。 帰化の問題でありますが、長い歴史を振り返りますと、特に在日韓国朝鮮人は、日本による植民地支配以来の経緯があります。彼らは国籍選択の機会も与えられず、一方的に外国人にされながら、今度は帰化すればいいとは歴史的な認識を欠いた考えであると言わざるを得ません。 以上を申し上げて、反対討論といたします。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 次に、井口弘君。--39番。 〔39番井口 弘君登壇〕(拍手) ◆39番(井口弘君) 議長のお許しをいただきましたので、発議第4号に賛成の討論を行います。 その前に、市民クラブを代表してとだけは言うなということで、山本幹事長にきつく申し渡しをされておりますので、自由な立場から賛成討論を行います。 定住外国人に地方選挙権を付与する問題につきましては、平成9年9月、本議会において在日韓国人にのみ付与するという意見書が採択された経過があります。私はその際に反対討論をいたしました。その論旨は、10数年を経過した現在も変更することはありません。変わったことといえば、前は反対討論で、きょうは付与反対に賛成討論をするという言葉の違いだけであります。10数年という時間の経過を経て、本質的にも客観的にも何ら変わりようがないのですから、当たり前といえば当たり前の話であります。 政権が交代したとはいえ、対象になる人たちの現実を知ろうとせず、法案提出をしようとしているのではないか。そして、以前にも増して政党間抗争に利用されているのではないかとさえ思われるのであります。 代表的な意見は、最高裁判所判決の傍論を理由に、定住市民として納税の義務を果たしているのだからと付与に積極論をとらえる側と、憲法改定論議の中に定住外国人に地方参政権を付与しないと明記し、選挙権がほしくば帰化せよと主張する側とであります。 さらに法案提出を考える政権内部の混乱がこの問題に拍車をかけています。 一例を申し上げますと、政府が上程した高校授業料の無料化法案の審議に際して、朝鮮高級学校を対象から外すべきだと主張する現職大臣があらわれたり、鳩山首相まで国交のない国の学校だから確かめようがないと言い出す始末です。 先日、社民党の又市副党首ほかが東京の朝鮮高級学校を訪れた際、社民党が仲介役になって、鳩山総理にここへ見に来るように働きかけたい、君たちの考えはどうかと問うと、生徒は鳩山総理が朝鮮学校は何をやっているのかわからないと発言し、それがマスメディアに流れたことで多くの日本人が何をやっているのかと思っているだろう。だから、ぜひ見に来てほしい。来て朝鮮学校のことを知ってほしい。いつでも会う準備はできている、会うことの意味は大きいと思うと答えています。 議員の皆さんは、年末から新年にかけて行われる全国高校ラグビー大会において、大阪朝鮮高級学校が4強に残り、3位表彰を受けたことは記憶に新しいと思います。また、高級学校卒業生は7割が朝鮮大学校を初め、東大、京大、早稲田、慶応など日本の多くの大学に進学しているのを見てもおわかりのように、ほとんど全ての大学が高校として認め、門戸を開放しています。残りの2割は専門学校に進んでいます。 朝鮮学校生徒の内訳は、在日韓国人の子女が51%、朝鮮籍46%、父母のどちらかが日本人で日本国籍を持つ子供たちほかが3%いるという事実、朝鮮民族の歴史を教える以外、文部科学省の学習指導要領に沿ったカリキュラムを組み、日本で生活することが当然のこととした内容になっています。 国際人権A規約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約などに反する主張に対しては、日本弁護士会会長談話を初め、読売新聞や朝日新聞も社説で朝鮮学校の現実を書き、鳩山首相や政権内外のこれらの議論には無理があると戒めています。 選挙権を初め、参政権問題に対する対象定住外国人の間でも地方選挙権、参政権付与論議は内政干渉として拒否する声、付与されることによって政治的に利用されるのではないかという不安のほうが大きいとも言われています。 このように政権内部の認識不足に加え、関係者間で一致することが余りにも少ないこの時点で、今国会中に法案を提出し、付与しようとすることは国論を集約することにはなりません。今、定住外国人を初め、日本に住む外国人にとって最も必要なことは、以前にも紹介をいたしましたが、1996年12月、日本で初めて外国人会議を条例で制定した川崎市の川崎市外国人市民代表者会議のように、外国人が住みやすい町は日本人にとっても住みやすい町だという位置づけで、彼らの意見を行政が聞き、日々の生活に取り入れていくことだと思います。 ちなみに、川崎市の例を申し上げますと、構成は外国人26人以内で、公募23人、団体推薦3人、任期は2年、開催は年4回、会期は1回につき2日、他に年1回のオープン会議があり、委員以外の一般外国人が意見を述べることができます。年に一度、市長に調査、審議の結果を報告または意見を申し出ます。市長は会議からの報告を市議会に報告し、公表することとなっています。既に今期で8期目の委員募集が締め切られたと報じられています。 同様の会議は東京都、神奈川県、大阪市、京都市、兵庫県、静岡市、浜松市、広島市その他多くの都市が要綱で定め、活動をしていると報じられています。 私は、観光立国とか国際都市を掲げるのなら、参政権、選挙権と形式的なものにとらわれるのではなく、実質的に定住外国人を初め、日本に住むすべての外国人と私たち日本人がそれぞれを尊重し合い、いかに住みよい社会を築くことができるかに議論を集中することこそ今日求められていると思います。 以上の観点から、提出された意見書に賛成するものであります。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 次に、メ木佳明君。--21番。 〔21番メ木佳明君登壇〕(拍手) ◆21番(メ木佳明君) ただいま上程されました発議第4号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案に対して、反対の立場から討論いたします。 まず、私は永住外国人に対し、地方参政権を付与すべきであると考えているわけではないということを冒頭申し上げておきます。 政府では、永住外国人への地方参政権を付与する法制化に向けた作業を進めていますが、地方自治体の議員や地域住民の意見を聞くことなく、単に法案を提出しようとすることには疑義を感じております。地域住民の中には、これらの問題に賛成する人、また反対する人それぞれの考え方があり、地方自治体の発展や住民福祉の向上等を考えたとき、地方において慎重に議論することが大前提であるものと強く考えている次第であります。 したがって、拙速に反対と結論づけることについてもいかがなものかということを申し上げ、反対討論といたします。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 次に、遠藤富士雄君。--26番。 〔26番遠藤富士雄君登壇〕(拍手) ◆26番(遠藤富士雄君) 発議第4号について、新和クラブを代表して、賛成の立場から討論いたします。 政府が唐突に提出しようとしている永住外国人への地方参政権付与の法制化について、大方の日本国民が、和歌山市民が驚き、疑義を抱き、国家に対して非常な不安を覚え、危機を抱いております。 今さら言うまでもありませんが、国家概念の3要素は領土、国民、主権であり、国民は国家を構成する人間、国籍を保有するものであります。私たち日本国民は国家統治の方法として間接民主制を取り入れ、選挙によって政治をつかさどるものを選出し、そのものに日本国家を統治する政治を託しています。その国家統治の一番根底にある参政権を日本国民でない国籍を保有しない者に与えるということは、すなわち日本国家そのものを否定するに等しいものであります。この概念が地方政治に通じていることは、平成7年の最高裁判決の本論において、「地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものである」とされていることからも明らかであります。 近年、地方分権が叫ばれ、さまざまな改革が行われているさなか、新たに政権をゆだねられた民主党を中心とする政府が政策の根幹に地域主権を標榜しているわけでありますが、なおさら地方政治が国政と緊密に連携するのであり、市民、県民の意思が地方政治にとどまらず、国政に直結していくのであります。 地方政治だから、日本国民ではない国籍を保有しない者に選挙権、参政権を与えてもよいとする考え方は、地方のありようや、市民、県民の生活に直接関与する地方政治を余りにも軽視するものであり、国家の形成は地方があってこそ成り立つことをあたかも否定するのみならず、地域主権というみずからの主張とも矛盾する暴論であります。 もとより国家統治の政治を行う者として選出された責任ある立場の政治家が、国民、国籍という国家の本質にかかる概念を甚だしく軽視しているとしか思えません。日本という国家、国家を構成する私たち国民、市民の意思を無視し、裏切るような法案を提出しようとし、賛成するということは、何をか言わんやで済まされることではなく、まさに日本という国家を危機に落とし込む非常事態を招くものであり、遺憾の極みであります。 憲法、法解釈においても政府の永住外国人への地方参政権付与法案について、かつて外国人への地方参政権付与は合憲としてきた識者が「国家の解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、単なる違憲問題では済まない」と意見発表され、政府がよりどころとする平成7年の最高裁判決に関与した元最高裁判事は、「(日本に)移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということは全く考えてなかった。判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。(参政権付与法案の政府提出は)賛成できない。これは国策であり、外交問題であり、国際問題でもある。最高裁大法廷で判決を見直すこともできる。」「傍論--を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」と述べられております。日本国家の根幹を揺るがせる事態であると警告しております。 日本国憲法第15条第1項は、参政権を国民固有の権利としており、日本国民ではない国籍を保有しないものに参政権を付与することは違憲であります。このような法案は、断固としてこれを認めることはできないのであります。 以上の理由をもって、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案への賛成討論といたします。 何とぞ議員各位には御賢察の上、御賛同いただきますようお願いいたします。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 次に、大艸主馬君。--29番。 〔29番大艸主馬君登壇〕(拍手) ◆29番(大艸主馬君) ただいま上程された発議第4号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案に日本共産党議員団を代表して、反対の立場から討論いたします。 外国人に地方参政権を付与することは、世界の趨勢となっており、世界的に人的な交流が進む中で生活の拠点を日本に移す外国人がふえているもとで、ますます強く求められています。その点から、提案されている意見書案の問題点を述べます。 1点目は、憲法第15条の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」という条項を根拠に、国民にだけしか与えてはならない権利及び国籍法の定める帰化によるべきと意見書案は述べていますが、固有の権利とは国民から奪ってはならない、他人に譲り渡してはならない権利と解釈されるもので、外国人に参政権を付与することを禁じた条項と解釈すべきものではありません。国民と定めている条項には、納税義務のように外国人を対象にしたものがあります。その地域の住民として長く生活し、地方行政と密接なかかわりを持つ外国人に対して参政権を付与することは、憲法に明記されている地方自治の精神からいっても不可欠の課題となっていると考えます。 2点目は、最高裁判決の憲法上禁止されないという主張は傍論だと意見書案は述べていますが、裁判で争われたのは、永住外国人に地方参政権を付与しないのは憲法違反ではないかという点であり、これに対して判決は、憲法違反ではないというものでした。選挙権を付与しても、憲法上禁止されているわけではないとの判断であります。 以上のことから、この意見書案に反対するものであります。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 次に、松井紀博君。--9番。 〔9番松井紀博君登壇〕(拍手) ◆9番(松井紀博君) ただいま議長より発言のお許しをいただきました。発議第4号、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書案について、賛成の立場から討論を行います。 実は、私には在日コリアン、いわゆる特別永住外国人の友人が多数おります。ある友人家族は、私の選挙のたびに「選挙権がなく申しわけない。お前に1票を入れてさえやれない」と言います。また、幼いころ、父の仕事の都合で10年間過ごした町は、韓国、朝鮮人が多数居住する地域で、家主の崔さんも学習塾の経営者である柳先生も、一緒にやんちゃをして並んでしかられた親友の青山君も東原君も、みんな在日コリアンの方たちでした。 そんな一人一人の顔を思い浮かべたとき、彼たちが望むのであれば、何とか参政権をと思う気持ちは人一倍ではないかとも思っております。恐らくこの議場におられるほとんどの方々にも在日コリアンの知人がいらっしゃることでありましょう。そんな意味から考えれば、平成9年に当議会において決議された永住韓国人の地方参政権確立を政府に求める意見書案のように、せめて在日韓国人には参政権をといった心情は強く理解できるものであります。 しかし、今、民主党や公明党が法制化を目指し、議論となっている本件は、特別永住許可を有する在日韓国人に対するものではなく、あくまですべての永住外国人に対して地方参政権を付与しようとするものであります。私は多くの友人の顔を思い浮かべつつも、情実論に左右されることなく、政治にかかわる者の一人としてしっかりと討論させていただきたいと思います。 まず、永住外国人に地方参政権を付与することは、明らかに憲法に反します。永住外国人地方参政権付与を推進する人々が常にその法的根拠とされる平成7年の最高裁判決の傍論部分が既に根拠を失った事実がございます。本年2月19日の産経新聞に大きく報道されましたので、周知のこととは思いますが、その判決に加わった園部逸夫元最高裁判事が取材に対し、「(在日韓国人・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と述べております。司法の長が政治的配慮を行うそれ自体が正気のさたとは思えませんが、園部氏は、民主党が一般永住外国人にも地方参政権を付与しようと検討していることを「ありえない。」と批判さえされております。 また、この判決傍論の学術的源泉となったと言われております我が国初の容認論、いわゆる部分的許容説を唱えた長尾一紘中央大学教授は、そのみずからの学説を完全に間違いと認め、明らかに違憲であり、「国家の解体に向かうような最大限に危険な法律だ。これを制定しようというのは単なる憲法問題では済まない」と述べてもおられます。また、同教授は在日韓国人が本国での投票権を付与されたという大きな状況の変化が生じた以上、学説そのものが変化することは当然だとの趣旨の発言もしておられます。 憲法に反しないと唱える方々の論理的支柱であった両人がこのようにみずからの言を翻した現在にあって、違憲ではないという理由が存在しないのが現状であります。 ゆえに永住外国人に地方参政権を付与することは違憲であると断じざるを得ません。しかるに、冒頭のように、せめて特別永住外国人に地方参政権を付与しようとする場合、国民的議論を経た後に堂々と憲法を改正して、それに当たるべきであります。 2つ目の理由は、付与しようとする権利の大きさの問題です。 メディアで取り上げられる議論では、あたかも地方での選挙における投票権のみが付与されるような錯覚を与えております。これは大きな間違いです。国会において公明党が過去に幾度も発議を行った法律案では、被選挙権も含まれ、民主党案ではその公明党案から被選挙権のみを除いた案であります。法律案によれば、永住外国人に投票権を付与した場合、これに附随して付与される権利は次のとおりです。 条例の制定または改廃及び監査の請求権、選挙事務監査請求権、地方公共団体の議会解散請求権、地方公共団体の議会の議員、知事、長、副知事もしくは副市長、出納長もしくは収入役、選挙管理委員もしくは監査委員または公安委員会の委員の解職の請求権、教育委員会委員の解職請求権、町または字の新設等、変更の請求権、合併協議会の設置請求権、農業委員会等に関する種々の権利、投票開票立会人への就任、人権擁護委員への就任、民生委員、児童委員への就任、これらは政治学的にも法制学的にも投票権とは不可分であるとのことであり、地方参政権とは決して地方の首長選挙や議員選挙への投票権だけではないのです。 しかし、多くの国民はこのことを知らされておらず、投票権を付与する、付与しないのみに焦点を絞って行われる議論は全く意味をなさないばかりか、危険であるとさえ言えるでしょう。 3つ目の理由、それは在日本大韓民国民団、いわゆる民団の主張や行動であります。 本年の1月27日の民団新聞に次のような記事が出ております。見出しでは「永住外国人への地方参政権付与『憲法違反』は誤り」「市川市議会 反対派の陳情棄却 民団支部の説得が実る」とあります。 民団新聞の記事によりますと、千葉県市川市議会では、永住外国人への地方参政権付与の法制化に慎重な対応を求める意見書の提出についての陳情、これに対し、総務委員会において採択されていたにもかかわらず、翌日の本会議において「出席議員36人のうち、賛成に回った議員はゼロ。付与反対を表明していた自民と民主の4人は退出、票決には加わらなかった。」とのことであります。 それに続いて、記事にはこうあります。「わずか1日で形勢が逆転した裏には、民団市川支部--の果敢な働きかけがあった。同支部役員は、民団中央本部の呂健二運動本部長代行と連携をとり、各議員を訪ねて歩き、陳情趣旨の不当性を説いて回った。これを受けて自民党、公明党の議員がいち早く動き、各会派所属議員に『市川市議会で通したら恥』と、棄却に向けた説得工作を展開した。」「本会議当日は、民団と市民団体の関係者10人余りが傍聴に詰めかけた。これが最後の決め手となった。陳情書採択に反対していた議員の一人は、『最後は皆さんがたの傍聴が大きな力になった』と語った」--1月27日民団新聞より抜粋。 民団と議員の間でどのような会話がなされたのか私は知るすべもありませんが、民団がこのような行動を民主主義国家における正常な活動であるかのごとく位置づけ、それを広く喧伝しているさまを見たとき、大いなる違和感を覚えるのは私だけでしょうか。 また、民団のホームページにはあくまで被選挙権を付与されることを当然とし、国の機関委任事務のすべてを地方に移管すれば、外国人が地方自治体の長となっても特に問題ではないとも記されております。 さて、これらの事実も問題ではあります。しかし、最も大きな問題は中華人民共和国、中共の脅威であります。さきに述べた民団の言動は別といたしまして、私は、在日韓国人はコリアン系日本人だという観念を持っております。しかし、その方たちも結婚や帰化により日本国籍を所得したり、高齢によりお亡くなりになったりと、毎年数千から1万人が減少しているとも言われております。そんな中にあって、確実にふえ続けているのは一般永住許可を有する在日中国人であります。 過日、テレビを見ておりますと、そら恐ろしい発言に出会いました。御覧になった方も多いと思いますが、元北京放送局のアナウンサーで、張何がしという女性がタレントとして活動しております。評論家の三宅久之氏などは彼女を中国共産党のスパイであると指弾しております。 その張さん、このたび日本に帰化し、日本国籍を所得したとのこと。いわく、「私は日本の国籍を持つ朝鮮族の中国人です」とのことであります。あくまで日本人ではないと言うのです。日本のパスポートを持つことのメリットが大きいというのが帰化の理由で、日本国に対する忠誠などみじんも感じられません。 さて、平成20年末現在の外国人登録数を国籍別に見ると、年々5万人ペースでふえ続ける中国人が約66万人で、韓国籍の約59万人を上回りました。資格外活動も不法就労も不法入国事件数も不法滞在も強制送還も順当にトップを走る中国人でありますが、永住資格を持つ者と日本人の配偶者を持つ者とを合わせますと、既に20万人を超えております。 この問題では、在日韓国人が常にクローズアップされますが、本当に私たちが考えなければならないのは、この在日中国人への参政権を付与するか否かなのであります。 南モンゴル、チベット、ウイグル、そして台湾と民族同化、民族浄化と称して、中共の国家意思のもとでの侵攻にさらされております。そして、永住外国人地方参政権付与こそがこの先にある我が国の危機への第一歩であると私は今非常に危惧するものであります。 以上の理由から、本意見書案に強く賛成するとともに、各位諸賢の御賛同を衷心よりお願い申し上げ、賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(宇治田清治君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 討論を終結します。 発議第4号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(宇治田清治君) 起立多数。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第10 議員派遣の件について ○議長(宇治田清治君) 次に、日程第10、議員派遣の件についてを議題とします。 本件については、お手元に配付の写しのとおり派遣されたい旨の申し出があります。 お諮りします。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 お諮りします。 ただいま議員派遣の件について議決されましたが、派遣場所、派遣期間等に変更があった場合、その決定については議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 お諮りします。 ただいま議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。   ---------------総務委員会厚生委員会経済文教委員会建設企業委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続審査及び調査について ○議長(宇治田清治君) この際、報告します。 総務委員長、厚生委員長、経済文教委員長、建設企業委員長及び議会運営委員長から会議規則第103条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査をしたい旨の申し出があります。 お諮りします。 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(宇治田清治君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 以上で本定例会の日程は全部終了しました。   --------------- △議長のあいさつ ○議長(宇治田清治君) 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 本定例会は、去る2月23日開会以来、本日まで、議員各位には新年度予算案を初め重要案件の御審議に連日御精励を賜り、加えて議会運営に当たりましても御理解と御協力を賜りまして、ここに閉会の運びとなりましたことを心から厚く感謝申し上げます。 財政健全化団体への移行は回避できたとはいえ、本市を取り巻く状況は依然として厳しいものがあり、その対策に向け英知を結集し、取り組まなくてはならない難しい局面を迎えています。 議員各位におかれましては、一層御自愛を賜り、市政発展と市民福祉の向上のため、ますますの御活躍を御祈念申し上げ、閉会のごあいさつとさせていただきます。 ありがとうございました。   --------------- △市長のあいさつ ○議長(宇治田清治君) 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) 閉会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 去る2月23日に開会されました本定例市議会におきまして、議員の皆様方におかれましては、平成21年度補正予算、平成22年度当初予算など諸議案につきまして、本会議あるいは委員会を通じて、慎重かつ熱心に御審議を賜り、また、提出いたしました全議案につきまして御賛同いただきましたことに対し厚く御礼申し上げます。 本定例会の審議過程でいただきました御意見、御要望につきましては、十分留意して今後の市政運営に当たってまいります。 さて、この3月14日に阪和自動車道和歌山北インターチェンジが開通いたしました。これで、本市の北部地域から紀の川を渡らずに大阪方面へ高速道路を利用できるようになり、所要時間の短縮など利便性が向上します。また、和歌山北インターチェンジ周辺では、本市北東部の地域づくりの核となることを目指したコミュニティセンターや保健センターなどの複合施設であるさんさんセンター紀の川の建設工事に続いて、4月からは和歌山北インターチェンジ設置の効果で、直川企業立地用地に進出する11社もの企業の建設工事が始まります。このことにより、地域経済が浮揚し、雇用の創出が図られ、地域がさらに活性化していくものと確信しております。 次に、本市の経済、雇用情勢でありますが、和歌山職業安定所管内のことし1月の有効求人倍率は0.55倍となり、前の月よりも0.03ポイント上昇したものの、今月に入り市内の大手精密機器メーカーが希望退職者の募集を発表するなど、依然として厳しい状況にあります。 したがいまして、今定例会冒頭で可決いただきました平成21年度補正予算に盛り込みました地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用したインフラ整備に係る景気刺激策と、当初予算に盛り込みました市民生活の安定に向けた各種取り組みとを組み合わせ、できるだけ早期の発注と継続的な事業執行を行い、景気の下支えの一助となるよう、地域経済の活性化、雇用の確保を図ってまいります。 さて、3月は転勤や就学などの時期で、いろいろな行政手続が必要となります。ことしも昨年に引き続き、3月25日から東庁舎2階こども家庭課の前に引っ越しに係る子供の手続を集中的に扱う春の引っ越しこども窓口を臨時に開設し、転入・転出・転居される方にわかりやすいようにいたします。これからも市民の目線に立って、市民の皆様の利便が向上いたしますよう、気配り市役所を推進してまいります。 また、3月は卒業、退職等、別れの月でもあります。市役所の職員も団塊の世代の最後の年齢層に入り、ひな壇が大きくさま変わりするほど8人もの局長がこの3月末をもって退職いたします。この場をおかりいたしまして、これまでの市政発展に多大の御尽力をいただきましたことと、御労苦に対して心から感謝の念を表したいと思います。 終わりに、一雨ごとに暖かさが増し、既に紀三井寺では桜が咲き始めました。今月末には桜の見ごろを迎え、ことしの観光ポスターのキャッチフレーズのように、けんらん桜花となって和歌山城では花見見物の人でにぎわいを見せるのではないかと思います。 私にとりまして、平成22年は市長として2期目最後の年となります。本定例会冒頭の施政方針で申し上げましたとおり、厳しい状況の中でもこれを乗り越えていくことが私の使命であります。市民の皆様、議員の皆様の御提言、御助言を得ながら、未来を切り開き、「海、山、川、まち みんなで磨く元気わかやま市」を目標に、引き続き全力を挙げて市政運営に取り組んでまいりますので、議員の皆様におかれましては、より一層の御理解と御支援を賜りますようお願いを申し上げ、閉会のごあいさつといたします。 ありがとうございました。 ○議長(宇治田清治君) これにて平成22年2月23日招集の和歌山市議会定例会を閉会します。          午後4時16分閉会   --------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長    宇治田清治 議員    山本宏一 議員    松本哲郎 議員    寒川 篤...